地方公共団体等が、住みよい街づくりのために必要な道路、公園、学校などの公共用地を計画的に取得することを目的として、昭和47年に「公有地の拡大の推進に関する法律(公拡法)」が制定されました。
公有地の拡大の推進に関する法律(公拡法)(外部リンク・電子政府総合窓口 e-Gov)
この法律は、土地の所有者が
の2つの制度を設けて、その土地が公共施設の整備等に必要なものと判断されますと、県、市町村等が土地の所有者と協議を行い、合意に達すればその土地を買取らさせていただくものです。
この制度を十分ご理解いただき、ご協力をお願いします。
土地の所有者が、次のような土地を売買や交換などにより有償で譲渡しようとするときは、契約を結ぶ前にその旨を市長に届け出る必要があります。
| 土地名 | 面積 |
|---|---|
| 都市計画施設にかかる土地 | 100平方メートル以上 |
| 市街化区域内の土地 | 5,000平方メートル以上 |
| 市街化調整区域 | 10,000平方メートル以上 |
3部(うち、1部は届出書の譲り渡そうとする者の印および登記簿謄本の登記官印が写しではなく本物であること)
土地の所有者が、県や市町村等の公的機関に対して、次のような土地の買い取りを希望するときは、その旨を市を窓口として県知事に申出ることができます。
| 土地名 | 面積 |
|---|---|
| 都市計画区域 | 100平方メートル以上 |
3部(うち、1部は届出書の譲り渡そうとする者の印および登記簿謄本の登記官印が写しではなく本物であること)
土地所有者は、譲渡する前に、届出書・申出書に地図等の必要な書類を添付して、市長へ提出してください。 書類を受理した日から起算して3週間以内に結果を通知します。
買取りを希望する地方公共団体等がある場合は、買取りの協議に入ります。また、買取協議を行う旨の通知があった日から起算して3週間以内は、他人にその土地を譲渡することはできません。
協議の成立により、土地を県や市町村等へ売却していただいた場合には、租税特別措置法により、その譲渡所得金額から、1,500万円までの特別控除が受けられます。
届出をしないで土地取引をしたり、虚偽の届出などをすると10万円以下の過料に処せられることがあります。
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|---|---|
| 都市計画課 | |
| 本庁3階(882-8686 延岡市東本小路2番地1) | |
| 0982-22-7022 0982-22-7046(公園関係) |
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| 0982-31-3186 | |
| toshi-k@city.nobeoka.miyazaki.jp | |