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延岡市都市計画図

平成19年度 都市計画法及び建築基準法の改正による用途地域等内の建築物の用途制限の概要

用途地域制度は、良好な市街地環境の形成や、市街地における住居、商業、工業などの適正な配置による機能的な都市活動の確保を目的として、建築物の用途、容積率、建ぺい率、高さなどを規制・誘導する都市計画・建築規制制度であり、秩序あるまちづくりに大きな役割を果たしています。

今般、わが国の人口減少・超高齢社会にふさわしいまちづくりを実現するため、都市計画法及び建築基準法の改正が行われました。

主な変更点

  1. 規制が強化された用途地域
    • 第2種住居地域、工業地域においては床面積の合計が1万平方メートルを超える大規模集客施設(店舗、飲食店、展示場、遊技場等)の立地が制限されることになりました。

  2. 規制が緩和された用途地域
    • 近隣商業地域については、劇場・映画館等については客席の面積が200平方メートル未満に限って建築できることになっていましたが、この制限がなくなりました。
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