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地区計画

地区計画を実現する仕組み

届出・勧告

地区内で建物を建てたり、宅地を造成したりする場合は、工事着手の30日前までに延岡市に届出することになります。届出を受けた計画が地区計画に適合しているか確認します。適合していない場合は、設計変更などをしていただくよう勧告します。

また、届出とは別に建築確認申請の手続きも必要です。

建築条例

延岡市では、建築条例を制定しております。地区整備計画のうち、建築条例に定められた項目は、建築確認の必要条件となり、内容に適合しない場合は建てられなくなります。

予定道路

地区計画で定められた道路を「予定道路」として指定すると、その部分は道路としての取扱いを受け、建物を建てることができなくなります。

開発行為などについての指導・規則

一定規模以上の宅地開発を行うときは「開発行為」が必要ですが、地区計画が定められた場合は、許可の基準に地区計画の内容が加えられるため、道路などが計 画に沿って整備されることになります。また、小さな開発や道路がないところに建物を建てる場合は私道をつくり、「道路の位置の指定」を受けますが、このときにも地区計画に適合するようにします。

このように、地区計画で示された地区の将来像は、みなさんが新築したり、建て替えたりするときに、少しずつ長い時間をかけて実現されていきます。

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担当課 都市計画課
住所 本庁3階(882-8686 延岡市東本小路2番地1)
電話番号 0982-22-7022
0982-22-7046(公園関係)
FAX 0982-31-3186
メールアドレス toshi-k@city.nobeoka.miyazaki.jp
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