A.既に良好な居住環境が形成されている区域や、無秩序・虫食い的に開発されるおそれのある区域など、一定の要件を満たせばどこでも定められます。
A.地区計画は、それぞれの地区の特性を踏まえ、その地区をどのようにするのか(どのようなまちづくりをするのか)という将来構想に基づき、それを実現するために土地利用等をコントロールする計画ですから、地区計画については、素案を検討する初期の段階から住民が 関与、あるいは参加していくことが必要です。
住民の合意形成
区域内の土地利用について一定の制限が課せられることとなるため、素案作成にあたっては、検討段階からの住民参加の機会を設け、住民の意見の反映に努めるものとします。
地区計画素案の内容に関する合意形成については、原則として関係権利者全員の同意を得なければなりません。
A.地区計画の創設のねらいや特徴を踏まえて、大きくは次の2点があります。
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