料金は、各家庭のメーター口径の大きさに応じ、次の表に定める基本料金及び従量料金の合計額に消費税(5%)を加算した金額となります。
| メーターの口径 | 基本料金(1月につき) | 従量料金 | |
|---|---|---|---|
| 基本水量 | 金額 | ||
| 13ミリメートル | 5立方メートル未満 | 582円 |
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| 5立方メートル以上10立方メートル以下 | 958円 |
10立方メートルを超える水量について1立方メートルにつき138円 | |
| 20ミリメートル | 10立方メートル以下 | 1,123円 |
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| 25ミリメートル | 10立方メートル以下 | 1,454円 |
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| 40ミリメートル | 3,172円 |
1立方メートルにつき138円 | |
| 50ミリメートル | 5,465円 |
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| 75ミリメートル | 11,620円 |
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| 備考 公衆浴場の用に供する水道の従量料金については、当分の間「138」とあるのを「92」とする。 |
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メーター口径13mmの家庭が、一月に25立方メートルの水道水を使用した場合

水道料金は、基本料金(1)と従量料金(2)の合計額に消費税を加算した金額となります。
(958円+2,070円)×1.05=3,179円
使用料は、使用者が排除した汚水の量に応じ、次の表に定める基本料金及び従量料金の合計額に消費税(5%)を加算した金額となります。
| 汚水の種類 | 基本料金(1月につき) | 従量料金 | ||
|---|---|---|---|---|
| 排除汚水量 | 金額 | 排除汚水量 | 金額 (1立方メートルにつき) |
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| 一般汚水 | 10立方メートル以下 | 925円 |
10立方メートル超~20立方メートル以下 | 98円 |
| 20立方メートル超~30立方メートル以下 | 111円 |
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| 30立方メートル超~40立方メートル以下 | 127円 |
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| 40立方メートル超~50立方メートル以下 | 153円 |
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| 50立方メートル超~100立方メートル以下 | 175円 |
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| 100立方メートル超~500立方メートル以下 | 202円 |
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| 500立方メートル超~ | 231円 |
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| その他汚水 | 100立方メートル以下 | 65円 |
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| 100立方メートル超~500立方メートル以下 | 87円 |
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| 500立方メートル超~1,000立方メートル以下 | 109円 |
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| 1,000立方メートル超~ | 131円 |
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| 浴場汚水 | 10立方メート以下 | 925円 |
10立方メートル超~ | 28円 |
| 備考 (1) 一般汚水とは、その他汚水及び浴場汚水以外の汚水で公共下水道に排除するものをいう。 (2) その他汚水とは、冷暖房用水及びこれに類する汚水で公共下水道に排除するものをいう。 (3) 浴場汚水とは、公衆浴場法施行条例(宮崎県条例)第2条第1号の一般公衆浴場の汚水で公共下水道に排除するものをいう。 |
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| 使用形態 | 一般家庭の排除汚水量 | 事業所(営業用)の排除汚水量 |
|---|---|---|
| 水道水のみ | 水道水の使用水量 | 水道水の使用水量(ただし業種により認定基準があります) |
| 地下水(井戸水)のみ | 1世帯2人まで10立方メートル、1人増すごとに5立方メートルを加算した水量 | 業種別に定めた汚水量の認定基準で算定します |
| 水道水・地下水の併用 | 水道水と地下水の使用水量の合算(ただし地下水は20立方メートルを上限) | 水道水と地下水の汚水量の合算 |
使用形態や地下水使用者で世帯人数などに変更があった場合には、速やかに下記までご連絡ください。また、事業所については業種ごとに認定基準がありますので、詳細については下記までお問い合わせください。
一般家庭で一月に25立方メートルの水道水を使用した場合、排除汚水量は25立方メートルとなります。

下水道使用料は、基本料金(1)と従量料金(2)(3)の合計額に消費税を加算した金額となります。
(925円+980円+555円)×1.05=2,583円
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|---|---|
| 業務課 | |
| 上下水道局(882-0812 延岡市本小路77番地1) | |
| 0982-21-6441 | |
| 0982-21-4947 | |
| suidoh@city.nobeoka.miyazaki.jp | |