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償却資産の申告

償却資産とは、会社や個人で事業を営んでいる人が所有する資産で、事業のために用いることができる構築物や機械、備品などをいいます。ただし、無形資産(鉱業権や漁業権、特許など)や自動車税、軽自動車税の課税対象となるものは除かれます。

※この場合の事業とは、工場や商店などの経営だけでなく、農林水産業、アパート経営なども含まれますのでご注意ください。

固定資産税は、土地・家屋のほかに、事業用の償却資産にも課税されます。

平成23年1月1日現在、延岡市内に償却資産をお持ちの人は、平成23年1月31日までに、申告をいただくことになっています。

なお、機械および装置を中心として耐用年数の見直しが行われましたので、ご記入の際にはご注意ください。

1.償却資産の耐用年数改正の概要

改正の趣旨

平成21年度に「減価償却資産の耐用年数等に関する省令」が改正され、資産区分の整理、法定耐用年数の見直しが行われました。

主な改正内容

  • 別表第1「機械及び装置以外の有形減価償却資産の耐用年数表」の構築物に農林業用のものが追加されました。
  • 別表第2「機械及び装置の耐用年数表」を日本標準産業分類に沿って390区分から55区分へ大括り化するとともに法定耐用年数が見直されました。
  • 旧別表第5「汚水処理用減価償却資産の耐用年数表」及び旧別表第6「ばい煙処理用減価償却資産の耐用年数表」を統合し、別表第5「公害防止用減価償却資産の耐用年数表」に改正されました。
  • 旧別表第7「農林業用減価償却資産の耐用年数表」は、資産区分の見直しにより別表第1及び別表第2に統合・整理されたため削除されました。
  • 旧別表第8「開発研究用減価償却資産の耐用年数表」が別表第6に改正されました。

改正後の減価償却資産の耐用年数等に関する省令


※別表第2については、改正前の耐用年数等を添付しています。

※ある機械及び装置が上記省令別表第2に掲げる設備のいずれかに該当するかについては、業種で判定するのではなく、基本的にはその設備がどの業種用の設備に該当するかにより判定することになります。

評価方法

改正後の耐用年数を用いて行う償却資産の評価は、既存資産を含むすべての資産について平成21年度分から行います。

※償却資産の取得時まで遡って再評価を行ったり、法人の決算期によって適用時期が異なったりするものではありません。

※平成23年度分の評価額については以下により算出します。

1.既存資産
  1. 平成20年1月1日以前に取得された資産
    改正前の耐用年数により算出した平成20年度の評価額に、改正後の耐用年数に応じた減価残存率を乗じて得た額
  2. 平成20年1月2日から平成23年1月1日までに取得された資産
    改正後の耐用年数に応じた減価残存率を乗じて得た額
2.新規取得資産(平成22年1月2日から平成23年1月1日までに取得された資産)

取得価額に改正後の耐用年数に応じた減価残存率の2分の1を乗じて得た額

※「申告の手引き」10ページの評価額の計算方法を参照してください。

2.申告書(種類別明細表)の記載方法

  1. 既存資産
    今回の改正に伴い、耐用年数の変更があった資産については、「新」欄に改正後の耐用年数を記入してください。
  2. 新規取得資産
    「旧」欄に改正後の耐用年数を記入してください。
  3. 単に誤って耐用年数が適用されていた資産
    「旧」欄の数値を抹消し、その上に正しい耐用年数を記入してください。

※「申告の手引き」4ページの記載例を参照してください。

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担当課 資産税課
住所 本庁1階(882-8686 延岡市東本小路2番地1)
電話番号 0982-22-7043
FAX 0982-22-9477
メールアドレス shisanzei@city.nobeoka.miyazaki.jp
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