償却資産とは、会社や個人で事業を営んでいる人が所有する資産で、事業のために用いることができる構築物や機械、備品などをいいます。ただし、無形資産(鉱業権や漁業権、特許など)や自動車税、軽自動車税の課税対象となるものは除かれます。
※この場合の事業とは、工場や商店などの経営だけでなく、農林水産業、アパート経営なども含まれますのでご注意ください。
固定資産税は、土地・家屋のほかに、事業用の償却資産にも課税されます。
平成23年1月1日現在、延岡市内に償却資産をお持ちの人は、平成23年1月31日までに、申告をいただくことになっています。
なお、機械および装置を中心として耐用年数の見直しが行われましたので、ご記入の際にはご注意ください。
平成21年度に「減価償却資産の耐用年数等に関する省令」が改正され、資産区分の整理、法定耐用年数の見直しが行われました。
※別表第2については、改正前の耐用年数等を添付しています。
※ある機械及び装置が上記省令別表第2に掲げる設備のいずれかに該当するかについては、業種で判定するのではなく、基本的にはその設備がどの業種用の設備に該当するかにより判定することになります。
改正後の耐用年数を用いて行う償却資産の評価は、既存資産を含むすべての資産について平成21年度分から行います。
※償却資産の取得時まで遡って再評価を行ったり、法人の決算期によって適用時期が異なったりするものではありません。
※平成23年度分の評価額については以下により算出します。
取得価額に改正後の耐用年数に応じた減価残存率の2分の1を乗じて得た額
※「申告の手引き」10ページの評価額の計算方法を参照してください。
※「申告の手引き」4ページの記載例を参照してください。
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