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市・県民税

市・県民税の納め方

市・県民税は、直接皆さんが市役所の窓口や銀行等で納める普通徴収と、勤務先の事業所が毎月の給与から差し引いて市役所に納付する特別徴収があります。

普通徴収の納期

6月末、8月末、10月末、1月末の年4回になります。毎年6月上旬に4回分の納付書、口座振替の人には税額通知書を発送します。

特別徴収の納期

毎年6月~翌年5月までの12回に分けて毎月の給与から差し引かれます。それぞれの月の翌月の10日が納期になります。税額通知書は、毎年5月上旬に個人用の通知書も含めて事業所に発送します。

特別徴収制度

給与支払者(事業主)が納税義務者である給与所得者(従業員)に代わり、給与から個人住民税を徴収(天引き)し、納入していただく制度が特別徴収制度です。

地方税法および各市町村の条例の規定により、給与を支払う事業主は、原則、個人住民税の特別徴収をしていただくことになっています。

延岡市や県内の全市町村、宮崎県は、住民税の特別徴収の実施に取り組んでいます。

皆さんのご理解・ご協力をお願いします。

特別徴収実施のメリット
  • 税額の計算は市で行います。所得税の源泉徴収のように事業所が税額を計算する必要はありません。
  • 給与から天引きされるので、従業員が個人で税金を納める手間が省けます。
  • 普通徴収(納付書による納付)の納期は原則、年4回ですが、特別徴収は12回であるため、従業員の1回あたりの負担額が少なくて済みます。

特別徴収を行っている事業所へ(申請書・届出書ダウンロード)

特別徴収を行っている人に、次のような異動があった場合は、市役所へ異動届を提出してください。

退職・休職等により、特別徴収が出来なくなった場合
転勤等により、特別徴収を行う事業所が変更になった場合
就職等により、特別徴収に切り替える場合
事業所の名称・所在地が変更になった場合
このページに関するお問い合わせはこちら
担当課 市民税課
住所 本庁1階(882-8686 延岡市東本小路2番地1)
電話番号 0982-22-7012
FAX 0982-22-9477
メールアドレス shiminzei@city.nobeoka.miyazaki.jp
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