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市・県民税

市・県民税の年金差し引き

○市・県民税の年金特別徴収制度とは?

平成20年4月の税制改正により、今まで納付書や口座振替で納付していただいていた公的年金にかかる市・県民税を支給される年金から年6回に分けてあらかじめ差し引いて納めていただく制度です。
これにより、特別徴収の対象者は、納期が年4回から6回になり、1回あたりの負担額が軽減されます。
なお、公的年金の特別徴収から普通徴収等への徴収方法の変更はできません。
詳しくは毎年6月に送付する「市民税・県民税公的年金等に係る特別徴収税額決定通知書」に記載していますのでご確認ください。

○対象者は?

毎年4月1日において、公的年金を受給している65歳以上の方です。
ただし、(1)~(3)に該当する方については対象となりません。

(1) 公的年金の年額が18万円未満である場合
(2) 介護保険料が年金から天引きされていない場合
(3) 特別徴収の対象となる市・県民税と他の特別徴収される額の合計額が老齢基礎年金等の年額を超える方

○いつから?

平成21年10月に支払われる年金から実施されました。

○たとえば?

特別徴収開始年度と2年目以降とでは徴収の方法が若干違います。
もし年金に係る税額が12,000円だったら・・・

【年金特徴1年目】

徴収方法 普通徴収 特別徴収
支給月 6月 8月 10月 12月 2月
税額 年額の
4分の1
年額の
4分の1
年額の
6分の1
年額の
6分の1
年額の
6分の1
3,000円 3,000円 2,000円 2,000円 2,000円
  • 6月、8月に年税額の4分の1ずつを普通徴収します。
  • 10月、12月、2月の支給分の年税額の6分の1ずつを特別徴収します。

【年金特徴2年目以降】

徴収方法 特別徴収(仮徴収) 特別徴収(本徴収)
支給月 4月 6月 8月 10月 12月 2月
税額 前年度の
2月分と
同額
前年度の
2月分と
同額
前年度の
2月分と
同額
年税額から
仮徴収分を
引いた額の
3分の1
年税額から
仮徴収分を
引いた額の
3分の1
年税額から
仮徴収分を
引いた額の
3分の1
2,000円 2,000円 2,000円 2,000円 2,000円 2,000円
  • 4月、6月、8月は前年度2月に特別徴収された金額と同額をそれぞれ特別徴収します。
    (仮徴収)
  • 10月、12月、2月は年税額から仮徴収分を差し引いた額の3分の1をそれぞれ特別徴収します。
    (本徴収)

公的年金の所得以外に農業、不動産などの所得がある場合、年金の所得に対する市・県民税は特別徴収となり、その他の所得(農業、不動産など)の市・県民税は普通徴収による納付となります。

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担当課 市民税課
住所 本庁1階(882-8686 延岡市東本小路2番地1)
電話番号 0982-22-7012
FAX 0982-22-9477
メールアドレス shiminzei@city.nobeoka.miyazaki.jp
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