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市・県民税

計算に必要な各種控除

給与所得の算出方法

給与収入金額 給与所得控除後の金額
651,000円未満
0
651,000円以上
A-650,000円
1,619,000円以上
969,000円
1,620,000円以上
970,000円
1,622,000円以上
972,000円
1,624,000円以上
974,000円
1,628,000円以上
B×0.6
1,800,000円以上
B×0.7-180,000円
3,600,000円以上
B×0.8-540,000円
6,600,000円以上
A×0.9-1,200,000円
10,000,000円以上
A×0.95-1,700,000円
A:そのままの金額
B:4,000で割り、商の整数部分を4,000倍する

公的年金等の所得の算出方法

受給者の年齢 年金収入 年金所得計算式
65歳未満
昭和21年1月2日以降生まれ
130万円未満
A-700,000
410万円未満
A×75%-375,000
770万円未満
A×85%-785,000
770万円以上
A×95%-1,555,000
65 歳以上
昭和21年1月1日以前生まれ
330万円未満
A-1,200,000
410万円未満
A×75%-375,000
770万円未満
A×85%-785,000
770万円以上
A×95%-1,555,000

平成23年度扶養等控除額(平成22年分所得税)(万円)

控除の種類 所得税 市・県民税
基礎控除
38
33
配偶者控除
一般
38
33
老人
48
38
同居特別障害
一般
73
56
老人
83
61
扶養控除
一般
38
33
特定
63
45
老人
同居老親等
58
45
上記以外者
48
38
同居特別障害
一般
73
56
特定
98
68
同居老親等
93
68
上記以外の老人
83
61
障害者控除
一般
27
26
特別
40
30
寡婦控除
一般
27
26
特別
35
30
寡夫控除
27
26
勤労学生控除
27
26

配偶者特別控除

配偶者の合計所得 所得税 住民税
38万円以下の場合には、配偶者特別控除の適用はありません。
38万円超~40万円未満
38
33
40万円以上~45万円未満
36
33
45万円以上~50万円未満
31
31
50万円以上~55万円未満
26
26
55万円以上~60万円未満
21
21
60万円以上~65万円未満
16
16
65万円以上~70万円未満
11
11
70万円以上~75万円未満
6
6
75万円以上~76万円未満
3
3
76万円以上
0
0

市・県民税均等割税率

項目 市民税 県民税
標準税率
3,000円
1,500円

※県民税1,500円のうち500円が森林環境税

生命保険料控除(住民税)

支払保険料の区分 支払保険料の金額 生命保険料控除
(1) 支払った保険料が一般の生命保険料だけの場合
15,000円以下
支払保険料の金額
15,001円~40,000円
支払保険料の金額×1/2+7,500円
40,001円~70,000円
支払保険料の金額×1/4+17,500円
70,000円超
一律35,000円
(2) 支払った保険料が個人年金保険料だけの場合
15,000円以下
支払保険料の金額
15,001円~40,000円
支払保険料の金額×1/2+7,500円
40,001円~70,000円
支払保険料の金額×1/4+17,500円
70,000円超
一律35,000円
(3) 両方の場合
(1)と(2)で求めた金額の合計

地震保険料控除(住民税)

支払保険料の区分 支払保険料の金額 損害保険料控除
(1) 支払った保険料が地震保険料だけの場合
支払った地震保険料の1/2
(限度額25,000円)
(2) 支払った保険料が長期損害保険料だけの場合
5,000円以下
支払保険料の金額
5,001円~15,000円
支払保険料の金額×1/2+2,500円
15,000円超
一律に10,000円
(3) 両方の場合 (1)と(2)の合計額が25,000円以下の場合はその金額。
25,001円以上は25,000円
※長期損害保険とは満期返戻金等のあるもので、保険期間が10年以上のもの。ただし、平成18年末までに契約した長期損害保険に限る。
地震保険料と長期損害保険料の両方に該当する契約は、1契約につきいずれか一方しか控除の適用は認められません。

市・県民税と所得税の調整控除

市・県民税と所得税では、配偶者控除や扶養控除などの人的控除額に差(下記表参照)があります。

したがって同じ収入金額でも、市・県民税の課税所得は、所得税よりも多くなっていますので、市・県民税の税率を5%から10%に引き上げた場合、所得税の税率を引き下げただけでは、税負担が増えてしまうことになります。

このため、個々の納税者の人的控除の適用状況に応じて、下記の(1)か(2)いずれかを減額することによって、納税者の税負担額が変わらないようにしています。

  1. 市・県民税の課税所得金額が200万円以下の人
    (1)と(2)のいずれか小さい額の5%
    (1) 人的控除額の差の合計額
    (2) 市・県民税の課税所得金額

  2. 市・県民税の課税所得金額が200万超の人
    {人的控除額の差の合計額-(市・県民税の課税所得金額-200万円)}の5%
    ただし、この額が2,500円未満の場合は2,500円とする
人的控除の差額
控除の種類
差額
所得税
市・県民税
配偶者控除 一般
5万円
38万円
33万円
老人
10万円
48万円
38万円
扶養控除 一般
5万円
38万円
33万円
特定
18万円
63万円
45万円
老人
10万円
48万円
38万円
同居老親
13万円
58万円
45万円
同居特別障害加算
12万円
35万円
23万円
配偶者特別控除 38万超40万未満
5万円
38万円
33万円
40万超45万未満
3万円
36万円
33万円
障害者控除 普通
1万円
27万円
26万円
特別
10万円
40万円
30万円
寡婦控除 普通
1万円
27万円
26万円
特別
5万円
35万円
30万円
寡夫控除
1万円
27万円
26万円
勤労学生控除
1万円
27万円
26万円
基礎控除
5万円
38万円
33万円
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