市・県民税

医療費控除

自分や自分の家族の病気やケガなどにより支払った医療費があるときは、次の計算式による金額を医療費控除として所得から差し引くことができます。医療費控除を受けるには申告が必要です。
※医療費控除とは医療費の還付を受けるためのものではありません。

医療費控除の計算方法

その年中に支払った
医療費
保険金などで補てん
される金額
10万円または所得金額の5%
(どちらか少ない額)
医療費控除額
(最高200万円)


「保険金などで補てんされる金額」とは、(1)社会保険などから支給される医療費・出産育児一時金などのほか(2)医療費の補てんを目的として支払われる損害賠償金や生命保険契約などの医療保険金・入院費給付金などのことをいいます。

医療費控除の対象となる医療費とは、次のようなものをいいます

  1. 次のうち、その病状などに応じて一般的に支出される水準を著しく超えない医療費
    1. 医師、歯科医師による診療代、治療代
    2. 治療、療養のための医薬品の購入費
    3. 病院や診療所などに通院するための電車やバスの運賃など(タクシーはやむを得ない場合のみ)
    4. 治療のためのあん摩、マッサージ、指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師などによる施術費
    5. 保健師や看護師、准看護師、また特に依頼した人に支払った療養(在宅療養を含む)上の世話の費用
    6. 助産師による出産の介助料
    7. 介護保険制度によるサービスで、指定介護老人福祉施設でのサービスに対する自己負担金(介護費および食事)の2分の1に相当する額、または一定の居宅サービスの自己負担金

  2. 次のうち、診療や治療などを受けるために直接必要なもの
    1. 通院費用、入院時の部屋代や食事代、医療用器具の購入代や賃借料で、通常必要なもの
    2. 義手、義足、松葉づえ、義歯などの購入の費用
    3. 6ヵ月以上寝たきり状態の人で、医師がおむつの使用が必要であると認めた人のおむつ代
    ※医師が発行した「おむつ使用証明書」と支出したおむつ代の領収書が必要です。また、おむつ代についての医療費控除を受けて2年目以降の人で、介護保険法の要介護認定を受けている一定の人は、市町村長などが交付するおむつ使用の確認書などを「おむつ使用証明書」に代用することができます。

次のようなものは、医療費には該当しません

  1. 医師などに対する謝礼
  2. 健康診断や美容整形の費用
  3. 疾病予防や健康増進などのための医薬品や健康食品の購入費
  4. 親族に支払う療養上の世話の費用
  5. 治療を受けるために直接必要としない近視、遠視のためのメガネや補聴器などの購入費
  6. 通院のための自家用車のガソリン代、出産のために実家に帰る交通費

次の点にご注意ください

  1. 医療費控除を申告するときには、医療費の領収書などを申告書に添付してください。後日、領収書が必要な人は提示するか返信用封筒を同封してください。
  2. 医療費は、実際に支払ったものに限って控除の対象となります(未払いの医療費は、医療費控除の対象となりません)。
医療費控除を申告するときには、事前に控除額を計算して申告会場にお越しください。市役所や税務署には控除額算出専用の計算用紙を準備しています。

国税庁ホームページで確定申告書が作成できます。

国税庁ホームページの「確定申告書等作成コーナー」で所得税の確定申告書の作成や検算ができ、自宅のプリンターから出力した申告書をそのまま税務署に提出できます。なお、医療費控除も国税庁ホームページで計算できます。

国税庁ホームページ(国税庁 / 外部リンク)

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担当課 市民税課
住所 本庁1階(882-8686 延岡市東本小路2番地1)
電話番号 0982-22-7012
FAX 0982-22-9477
メールアドレス shiminzei@city.nobeoka.miyazaki.jp
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