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市・県民税

市・県民税とは

市・県民税とは、「市民税」と「県民税」を合わせた呼び名で、住民税とも呼ばれます。

市・県民税は、毎年1月1日現在に住所がある市町村で、前年の1月1日から12月31日までに得た所得に応じて課税されます。

市・県民税には、均等割と所得割とがあり、その合計額が年税額となります。

※生活保護法によって、生活扶助を受けている方、並びに障害者、未成年者、寡婦又は寡夫に該当する方で、前年の合計所得金額が125万円以下である場合、市・県民税は非課税になります。

均等割

広い範囲の市民に均等の額を負担していただくものです。一定の条件に当たる人を除く全員に課税されます。

市民税 県民税 合計
3,000円 1,500円 4,500円

 

均等割の非課税要件
  前年中の合計所得金額が次の計算でもとめた額以下の人

  • 控除対象配偶者および扶養親族がいない人 280,000円
  • 控除対象配偶者または扶養親族がある人
    280,000円 ×(控除対象配偶者+扶養親族数+本人) + 168,000円
※県民税1,500円の内、500円は森林環境税相当の超過課税分です。

所得割

前年の所得に応じた金額を負担していただくものです。
課税所得金額の大小に関係なく税率は、市・県民税合わせて一律10%です。

市民税(税率) 県民税(税率)
6%
4%

 

※課税の基になる所得金額(課税所得金額)とは、次の式で求めます。

課税の基になる所得金額(課税所得金額) = 【所得】 - 【控除】

【所得】とは、収入から必要経費を差し引いた金額のことです。給与収入と公的年金等収入については、一定の計算式で所得を計算します。

【控除】とは、所得から差し引かれるものです。社会保険料控除、生命保険料控除、扶養控除等があります。

控除の種類

医療費控除

自分や自分の家族の病気やケガなどにより支払った医療費があるときは、計算式による金額を医療費控除として所得から差し引くことができます。医療費控除を受けるには申告が必要です。

医療費控除(詳細)

市・県民税の詳しい計算例

市・県民税の年金差し引き

65歳以上で、公的年金に市・県民税が課税されている人は、年金から市・県民税が差し引かれます。

市・県民税の年金差し引き(詳細)

市・県民税の納め方

市・県民税は、直接皆さんが市役所の窓口や銀行等で納める普通徴収と、勤務先の事業所が毎月の給与から差し引いて市役所に納付する特別徴収があります。

市・県民税の納め方(詳細)

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担当課 市民税課
住所 本庁1階(882-8686 延岡市東本小路2番地1)
電話番号 0982-22-7012
FAX 0982-22-9477
メールアドレス shiminzei@city.nobeoka.miyazaki.jp
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