法人市民税は市内に事業所や事務所などがある法人等にかかる税で、法人の資本金等の額と従業者数に応じて負担する均等割と、法人の所得に応じて負担する法人税割とがあります。
| 納税義務者 | 納める税額 | |
|---|---|---|
| 均等割 | 法人税割 | |
| 市内に事務所や事業所を有する法人 | ○ |
○ |
| 市内に寮・保養所などを有する法人で、その市内に事務所や事業所を有しないもの | ○ |
- |
| 市内に事務所や事業所を有する公共法人及び収益事業を行わない公益法人等 | ○ |
- |
| 市内に事務所や事業所を有する法人課税信託の受託者 | - |
○ |
| ※ | 公益法人等または人格のない社団等で収益事業を行う場合は、市内に事務所や事業所を有する法人と同じ扱いになります。 |
| 資本金等の額 | 市内の従業者数の合計数 | |
|---|---|---|
| 50人以下 | 50人超 | |
|
60,000円 |
|
| 1千万円以下の法人 | 60,000円 |
144,000円 |
| 1千万円を超え1億円以下の法人 | 156,000円 |
180,000円 |
| 1億円を超え10億円以下の法人 | 192,000円 |
480,000円 |
| 10億円を超え50億円以下の法人 | 492,000円 |
2,100,000円 |
| 50億円を超える法人 | 3,600,000円 |
|
課税標準となる法人税額の100分の14.7
| 区分 | 申告期限と納付税額 | |
|---|---|---|
| 中間申告 | 事業年度開始の日以後6ヶ月を経過した日から2ヶ月以内に | |
| 予定申告 | 均等割額と、前事業年度の法人税割額を基礎として計算した法人税割額の合計額 | |
| 仮決算による中間申告 | 均等割額と、その事業年度開始の日以後6ヶ月の期間を1事業年度とみなして計算した法人税額を課税標準として計算した法人税割額の合計額 | |
| 確定申告 | 事業年度終了の日の翌日から2ヶ月以内に、均等割額と法人税割額の合計額(ただし、中間申告により納めた税額がある場合には、その税額を差し引いた額) | |
法人設立(設置)申告書(PDFファイル / 56.9KB)
法人を設立・設置した場合
添付書類:登記簿の写し、定款等
法人等の異動変更申告書(PDFファイル / 57.9KB)
法人内容に変更があった場合
添付書類:登記簿の写し等、変更が確認できる書類
更正の請求書(PDFファイル / 72.5KB)
添付書類:税額等が過大であること等の事実を証する資料
法人税の更正通知書の写し
※法人税の額について更正を受けたことに伴う請求の場合
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|---|---|
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