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法人市民税

法人市民税は市内に事業所や事務所などがある法人等にかかる税で、法人の資本金等の額と従業者数に応じて負担する均等割と、法人の所得に応じて負担する法人税割とがあります。

納税義務者と納める税額

納税義務者 納める税額
均等割 法人税割
市内に事務所や事業所を有する法人
市内に寮・保養所などを有する法人で、その市内に事務所や事業所を有しないもの
市内に事務所や事業所を有する公共法人及び収益事業を行わない公益法人等
市内に事務所や事業所を有する法人課税信託の受託者

公益法人等または人格のない社団等で収益事業を行う場合は、市内に事務所や事業所を有する法人と同じ扱いになります。

均等割の税率

資本金等の額 市内の従業者数の合計数
50人以下 50人超
  • 公共法人及び公益法人等
  • 人格のない社団等
  • 一般社団法人及び一般財団法人(非営利型法人に該当する法人を除く)
  • 保険業法に規定する相互会社以外の法人で資本金額又は出資金の額を有しないもの
60,000円
1千万円以下の法人
60,000円
144,000円
1千万円を超え1億円以下の法人
156,000円
180,000円
1億円を超え10億円以下の法人
192,000円
480,000円
10億円を超え50億円以下の法人
492,000円
2,100,000円
50億円を超える法人
3,600,000円

法人税割の税率

課税標準となる法人税額の100分の14.7

申告と納税

区分 申告期限と納付税額
中間申告 事業年度開始の日以後6ヶ月を経過した日から2ヶ月以内に
  予定申告 均等割額と、前事業年度の法人税割額を基礎として計算した法人税割額の合計額
仮決算による中間申告 均等割額と、その事業年度開始の日以後6ヶ月の期間を1事業年度とみなして計算した法人税額を課税標準として計算した法人税割額の合計額
確定申告 事業年度終了の日の翌日から2ヶ月以内に、均等割額と法人税割額の合計額(ただし、中間申告により納めた税額がある場合には、その税額を差し引いた額)

各種届出

これはPDFファイルです。別ウィンドウで開きます。法人設立(設置)申告書(PDFファイル / 56.9KB)
法人を設立・設置した場合
添付書類:登記簿の写し、定款等

これはPDFファイルです。別ウィンドウで開きます。法人等の異動変更申告書(PDFファイル / 57.9KB)
法人内容に変更があった場合
添付書類:登記簿の写し等、変更が確認できる書類

これはPDFファイルです。別ウィンドウで開きます。更正の請求書(PDFファイル / 72.5KB)
添付書類:税額等が過大であること等の事実を証する資料
法人税の更正通知書の写し
※法人税の額について更正を受けたことに伴う請求の場合

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担当課 市民税課
住所 本庁1階(882-8686 延岡市東本小路2番地1)
電話番号 0982-22-7012
FAX 0982-22-9477
メールアドレス shiminzei@city.nobeoka.miyazaki.jp
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