平成19年度から、国(所得税)から地方(市県民税)に税源移譲されたことにより、ほとんどの皆さんの市県民税が平成18年度よりも増え、その分所得税が減ることになりました。これに伴い、平成20年度から市県民税の仕組みが次のように変わりました。
住宅ローン控除は所得税にのみ適用されていましたが、税源移譲により所得税額が減少することで控除できる住宅ローン控除額が減る場合があります。そのため、入居した年により次のように制度が変わりました。
所得税から控除しきれなかった住宅ローン控除額を、翌年度の市県民税から控除することができます。該当する人は、毎年3月15日(平成21年は3月16日)までに税務署または市役所市民税課に「住宅借入金等特別税額控除申告書」を提出する必要があります。
「住宅借入金等特別税額控除申告書」の提出の仕方は次のとおりです。

近年多発している地震災害を受け、平成20年度から損害保険料控除が改組され、新たに地震保険料控除が創設されることとなりました。
これにより、従来の損害保険料控除は廃止されますが、経過措置として、平成18年12月31日までに締結した長期損害保険契約についてのみ、引き続き控除として適用されます(平成19年1月1日以降に締結したものは適用されません)。
平成19年度まで(損害保険料控除)
| 支払った保険料の区分 | 控除限度額 | |
|---|---|---|
| 所得税 | 市県民税 | |
| (1)短期損害保険料 (長期損害保険契約に該当する契約以外のもの) |
3,000円 |
2,000円 |
| (2)長期損害保険料 (保険期間が10年以上で満期返戻金があるもの) |
15,000円 |
10,000円 |
| (1)、(2)の両方がある場合 | 15,000円 |
10,000円 |
平成20年度から(地震保険料控除)
| 支払った保険料の区分 | 控除限度額 | |
|---|---|---|
| 所得税 | 市県民税 | |
| (1)地震保険料(※) | 50,000円 |
25,000円 |
| (2)長期損害保険料 (平成18年12月31日までに締結したものに限る) |
15,000円 |
10,000円 |
| (1)、(2)の両方がある場合 | 50,000円 |
25,000円 |
| ※地震保険料とは、損害保険料契約などのうち、地震などにより資産に生じた損失の額をてん補する保険金などが支払われる損害保険契約を言います。 地震保険料控除の額は、所得税の場合は1年間の支払い保険料の額(50,000円を上限)、市県民税の場合は1年間の支払い保険料の2分の1の額(25,000円を上限)となります。 |
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