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住宅用火災警報器の設置義務化

消防法及び火災予防条例の改正により、すべての住宅に「住宅用火災警報器」の設置が必要となりました。

1.設置義務化の理由

全国の住宅火災による死者数は、毎年1,000人を超え、その原因の6割以上が「逃げ遅れ」によるものとなっています。

また、死者数のうち65歳以上の高齢者が約6割を占めており、特に就寝時間帯に発生した火災で多くの方が亡くなっています。

これらのことから、住宅火災による死者を減らすため、火災の発生をいち早く知らせる「住宅用火災警報器」の設置が義務化されました。

2.設置期限

住宅用火災警報器は平成23年5月31日までに設置してください。

※新築住宅は平成18年6月1日から設置が義務化されています。

3.誰が取付けるのですか?

自己所有の住宅 ⇒ 所有者

賃貸住宅 ⇒ 家主か借家人 (お早めに相談してください。)

4.設置場所について

  • 「寝室」に設置が必要です。(来客が時々就寝するような客間などは除きます。)
  • 「寝室のある階」の階段の踊り場の天井又は壁に設置します。
  • 台所については努力義務(火災発生の多い場所です、できるだけ設置しましょう。)


5.住宅用火災警報器とは

火災の煙や熱を自動的に感知し、警報や音声により知らせる機器です。

煙感知器
煙感知器
寝室・階段
熱感知器
熱感知器
台所・車庫
住宅用火災・ガス漏れ複合型感知器
住宅用火災・ガス
漏れ複合型感知器

電源は

電池式・・・最長10年タイプが多くなってきました。

AC100V式・・・新築住宅にお勧めで配線工事が必要となります。

取り付け時の注意点

天井の場合
火災警報器の中心を壁から60cm以上離します。
はりなどがある場合の取り付けは・・・
火災警報機の中心をはりから60cm以上離します。
エアコンなどの吹き出し口付近の取り付けは・・・
換気扇やエアコンなどの吹き出し口から1.5m以上離します。
壁の場合
天井から15~50cm以内に、火災警報器の中心が来るようにします。

6.購入の際のアドバイス

住宅用火災警報器は、家電販売店やホームセンター、消防設備業者などにおいて、4,000円から8,000円程度で販売されています。

購入の際は品質を保証する日本消防検定協会の鑑定マーク「NS」が表示された製品を購入の目安としてください。

住宅用火災警報器購入費用の一部助成

「住宅用火災警報器」を購入する費用の一部助成はありません。

ただし、下記のような場合には助成を受けられる場合があります。

  • 重度障がい者(身体障がい者2級以上、重度知的障がい者、重度精神障がい者)のみの世帯またはこれに準じる世帯には設置費用の助成制度があります。
  • 重度の聴覚障がい者のみの世帯、またはこれに準じる世帯には振動や明かりで異常を知らせる信号装置も補助の対象となる場合があります。
  • 高齢者の世帯では認知症などによる台所の火災を防ぐためなど、熱感知型警報器の助成が受けられる場合があります。

ただし、高齢者の補助の場合は今回義務化されるものとは異なりますのでご注意ください。詳しくは担当課へお問い合わせください。

助成制度に関する問合せ

障がい福祉課 TEL.0982-22-7059

高齢福祉課 TEL.0982-22-7016

7.悪質な訪問販売にご注意を!

悪質な訪問販売にご注意を!

住宅用火災警報器の設置義務化に便乗して、不適正な価格・無理強い販売などを行う業者にご注意ください。

消防職員や市職員が「住宅用火災警報器」を販売することはありません。

もし、不審と思ったら次のことに注意してください。

  1. 相手の身分をしっかり確認する。
  2. 安易に家の中に入れない。
  3. その場で書類(契約書)に押印やサインをしない。
  4. 断るときは、はっきり毅然とした態度で断る。


※火災警報器の訪問販売は「特定商取引に関する法律」に基づくクーリング・オフ制度の対象です。困った時は消費生活センターへ

8.のべおか市政だより 耳より市政情報

このページに関するお問い合わせはこちら
担当課 予防課
住所 延岡消防署(882-0802 延岡市野地町5丁目2761番地)
電話番号 0982-22-7101
FAX 0982-31-0303
メールアドレス yoboh@city.nobeoka.miyazaki.jp
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