国民年金の加入中に病気やケガで障がい者になったときや、20歳前の病気やケガで障がい者になったときに障がいの程度により支給されます。
初診日において次の1.または2.に該当する人が、障害認定日(初診日から1年6カ月を経過した日、または症状が固定した日)に1級、または2級の障がいとなったとき。
ただし、保険料納付済期間と保険料免除期間を合算したものが、加入期間のうちの3分の2以上であることが必要です。
(初診日が平成28年4月1日前にあるときは、直近の1年間に保険料の滞納がなければよいことになっています。)
なお、20歳になる前に1級、または2級の障がい者となった人は20歳から支給されます。(所得によっては支給制限となる場合があります。)
20歳以前の病気やケガが原因で障害基礎年金を受給している人は、自宅に郵送される現況届に必要事項を記入のうえ、7月末日までに提出する必要があります。
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