年金(福祉年金を除く)の支払いは、毎年2月・4月・6月・8月・10月および12月の年6回に分けて、それぞれ前2ヵ月分が支払われていますが、受給者が死亡した時は、未支給年金請求または死亡届が必要です。
例)6月中に死亡→6/15の支払は、前2ヵ月の4月分と5月分ですが、死亡月の6月分まで支払われますので、この1ヵ月分が「未支給年金」となります。
未支給年金を請求する要件に不該当の場合に必要です。
死亡後、概ね14日以内
受給者が死亡したため、年金受給権が消滅したのに過って年金の支払いが行われた場合は、遺族が過払いの年金を返還しなければなりませんのでご注意ください。
上記の共済年金の給付については、添付書類、遺族の範囲等で取り扱いが異なる場合がありますので、各々の共済組合に問い合わせをしてください。
国民年金の給付 → 市役所市民課国民年金係または各総合支所
厚生年金の給付 → 日本年金機構延岡年金事務所(旧名:延岡社会保険事務所)
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| 0982-22-7015(住民票・戸籍) 0982-22-7036(国民年金) |
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| 0982-21-1457 | |
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