わたしたちの国民年金

年金受給者が死亡したら

年金(福祉年金を除く)の支払いは、毎年2月・4月・6月・8月・10月および12月の年6回に分けて、それぞれ前2ヵ月分が支払われていますが、受給者が死亡した時は、未支給年金請求または死亡届が必要です。

例)6月中に死亡→6/15の支払は、前2ヵ月の4月分と5月分ですが、死亡月の6月分まで支払われますので、この1ヵ月分が「未支給年金」となります。

未支給年金

  1. 請求者(遺族)の範囲
    受給者の死亡当時、生計を同じくしていた配偶者・子・父母・孫・祖父母または兄弟姉妹
  2. 支給を受ける順位
    上記の順序です。
  3. 必要書類等
    • 死亡者の年金証書
    • 死亡者の住民票除票と請求者の住民票
    • 死亡者と請求者の関係がわかる戸籍謄本
    • 死亡者と請求者の住所が異なる場合は生計同一証明書(窓口に用紙があります)
    • 請求者名義の預金通帳
    • 請求者の印鑑
  4. 死亡後5年を経過すると、時効により請求できませんのでご注意ください。

死亡届

未支給年金を請求する要件に不該当の場合に必要です。

添付書類
  • 死亡者の年金証書
  • 死亡の事実を明らかにすることができる書類(例えば、死亡診断書の写しまたは住民票除票)
提出期限

死亡後、概ね14日以内

過払いの年金

受給者が死亡したため、年金受給権が消滅したのに過って年金の支払いが行われた場合は、遺族が過払いの年金を返還しなければなりませんのでご注意ください。

共済年金

上記の共済年金の給付については、添付書類、遺族の範囲等で取り扱いが異なる場合がありますので、各々の共済組合に問い合わせをしてください。

提出先

国民年金の給付 → 市役所市民課国民年金係または各総合支所

厚生年金の給付 → 日本年金機構延岡年金事務所(旧名:延岡社会保険事務所)

連絡先
  • 日本年金機構延岡年金事務所(旧名:延岡社会保険事務所)(TEL.0982-21-5424)
  • 市民課国民年金係(TEL.0982-22-7036)
  • 北方町総合支所(TEL.0982-47-3601)
  • 北浦町総合支所(TEL.0982-45-4228)
  • 北川町総合支所(TEL.0982-46-5012)
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担当課 市民課
住所 本庁1階(882-8686 延岡市東本小路2番地1)
電話番号 0982-22-7015(住民票・戸籍)
0982-22-7036(国民年金)
FAX 0982-21-1457
メールアドレス shimin@city.nobeoka.miyazaki.jp