わたしたちの国民年金

老齢基礎年金

受けるためには

老齢基礎年金は、原則として65歳から受け取ることができます。

国民年金保険料を納めた期間や免除を受けた期間によって、年金額は一人ひとり異なります。

年金を受けるためには、国民年金の納付期間や免除期間及びカラ期間(合算対象期間)と、厚生年金に加入していた期間を合算し、原則25年以上の期間が必要です。

  • 保険料を納めた期間
  • 保険料の免除を受けた期間
  • 厚生年金(船員保険)の被保険者期間、または共済組合の組合員期間
  • 第3号被保険者であった期間
  • 任意加入できる人が加入しなかった期間(カラ期間)
    カラ期間とは  昭和36年4月以降で20歳から60歳になるまでの間に国民年金に任意加入しなかった期間などで、必要年数に達しているかどうかをみるときには算入されますが、年金額の算定基準とはならない期間をいいます。
    1. 昭和61年3月以前に、厚生年金などの加入者の配偶者であった期間
    2. 平成3年3月以前に、学生であった期間
    3. 海外在住の期間
    4. 昭和61年3月以前に、厚生年金・船員保険などから脱退手当金を受けた期間
    ただし、カラ期間は年金額の対象にはなりません。

年金額(平成23年度)

788,900円
40年間保険料を納めた額です。納めていない期間があれば、それだけ減額されます。

  • 支払いは年6回(2月、4月、6月、8月、10月、12月)です。前々月と前月の2ヵ月分を受け取ることになります。

任意加入者(本人が希望すれば加入できる人)

  1. 日本国内に住む60歳以上65歳未満の人
    1. 60歳になるまでに年金を受けるための資格期間を満たすことができない人は、65歳になるまで加入して不足期間を満たすことができます。(昭和40年4月1日以前に生まれた人は70歳になるまで加入できます。)
    2. すでに資格期間は満たしているが、年金額を増やしたいという人は、65歳になるまで加入することができます。
  2. 海外に住む20歳以上65歳未満の日本人
    1.と同じ扱いとなります。
  3. 老齢(退職)年金の受給権者で20歳以上60歳未満の人
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