第1号被保険者の人で、保険料の納付が困難な人には免除制度や納付猶予制度があります。ただし、任意加入被保険者の人は受けられません。
| 対象者 | (次の1~3のいずれかに該当する人は申請して承認されれば保険料の全額又は一部が免除されます)
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|---|---|
| 申請に必要なもの |
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| 免除の種類 | 全額免除 4分の3免除(※) 半額免除 4分の1免除(※) ※4分の3免除と、4分の1免除は平成18年7月から新たに導入されました。 |
| 給付との関係 | 10年以内に追納(注2)しなかった場合は、免除期間分の老後の年金額は次のように計算されます。
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| 対象者 | (次の1~3のいずれかに該当する人は届出により保険料の全額が免除されます)
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|---|---|
| 申請に必要なもの |
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| 給付との関係 | 10年以内に追納(注2)しなかった場合は、免除期間分の老後の年金額は全額免除と同様、免除期間の2分の1は納めたものとして計算されます。(※平成20年度分までは3分の1です。) |
学生本人が一定所得以下の場合には、親に負担を求めることなく、本人が社会人になってから保険料を納めることができる制度です。
申請し、承認を受けるとその期間の保険料の納付が猶予されます。
| 対象者 | 大学(大学院)、短大、高等学校、高等専門学校、1年以上の専修学校および各種学校その他の教育施設等に在学する20歳以上の学生であって、学生本人の前年所得が基準額(注1)以下の人。 |
|---|---|
| 申請に必要なもの |
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| 給付との関係 | 10年以内に追納(注2)しなかった場合は、受給権発生のための資格期間を見る場合にのみ考慮されることとなります。 |
30歳未満の人に限り利用できる制度です。
本人およびその配偶者が一定所得以下の場合には、同居している世帯主の所得にかかわらず、申請し、承認を受ければその期間の保険料の納付が猶予されます。
| 対象者 | 本人(30歳未満)および配偶者の前年所得が基準額(注1)以下の人。 |
|---|---|
| 申請に必要なもの |
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| 給付との関係 | 10年以内に追納(注2)しなかった場合は、受給権発生のための資格期間を見る場合にのみ考慮されることとなります。 |
| 本人 | 配偶者 | 世帯主 | |
|---|---|---|---|
| 申請免除 | ○ |
○ |
○ |
| 若年者納付猶予申請 | ○ |
○ |
不要 |
| 学生納付特例申請 | ○ |
不要 |
不要 |
上記のように、申請者本人だけでなく、配偶者、世帯主の所得も審査の対象となります。
※申告をされていない方は、審査ができず却下となる場合がありますので、市役所・市民税課で申告手続きを済まされてから市民課国民年金係へお越しください。
(注1)「基準額」は、障がい者、寡婦、寡夫、扶養者のある人等で算定されますので個人で違ってきます。
免責基準額の一例
| 扶養なし(単身者) | 1人扶養(夫婦のみ) | 2人扶養(夫婦、子一人) | |
|---|---|---|---|
| 全額免除 | 570,000円 |
920,000円 |
1,270,000円 |
| 4分の3免除(4分の1納付) | 780,000円 |
1,160,000円 |
1,540,000円 |
| 半額免除(半額納付) | 1,180,000円 |
1,560,000円 |
1,940,000円 |
| 4分の1免除(4分の3納付) | 1,580,000円 |
1,960,000円 |
2,340,000円 |
(注2)「追納」とは・・・
免除や納付猶予を受けた期間の保険料は、10年以内なら納めることができます。これを「追納」といいます。
追納することにより、老齢基礎年金の年金額に算入されます。
ただし、追納する対象期間の翌年度から起算して、3年度目以降に保険料を追納する場合には、当時の保険料に加算額が上乗せされ、高くなります。
お早めの追納をおすすめします。
平成23年度中の追納保険料額(月額:円)
※平成24年3月31日までに納める場合、下記の金額になります。
| 当時の保険料額 | 追納加算額 | 追納額 | |
| 平成13年度 | 13,300 |
2,050 |
15,350 |
| 平成14年度 | 13,300 |
1,460 |
14,760 |
| 平成15年度 | 13,300 |
1,240 |
14,540 |
| 平成16年度 | 13,300 |
1,040 |
14,340 |
| 平成17年度 | 13,580 |
800 |
14,380 |
| 平成18年度 | 13,860 |
580 |
14,440 |
| 平成19年度 | 14,100 |
370 |
14,470 |
| 平成20年度 | 14,410 |
170 |
14,580 |
| 平成21年度 | 14,660 |
0 |
14,660 |
| 平成22年度 | 15,100 |
0 |
15,100 |
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|---|---|
| 市民課 | |
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