わたしたちの国民年金

加入する人

加入は3種類(必ずどれかに該当します)

  1. 第1号保険者
    自営業者・農林漁業・フリーターの人とその配偶者および学生
    保険料:自分で納めます。
  2. 第2号保険者
    厚生年金・共済年金などに加入しているサラリーマンやOL
    保険料:自分で納める必要はありません。
    厚生年金保険料や共済組合の掛金の中に含まれています。
  3. 第3号保険者
    厚生年金・共済組合の加入者に扶養されている配偶者
    保険料:自分で納める必要はありません。

※第1号に該当する人の届出は自分で行いましょう。

学生のみなさんも加入しましょう!

在学中に病気やケガなどで障がい者となった場合、障害基礎年金を受けることができるように、また在学中から保険料を納め始めて、将来満額の老齢年金を受けることができるように20歳以上の学生のみなさんも必ず国民年金に加入することになっています。

任意加入制度(本人が希望すれば加入できる人)

国民年金に加入できるのは60歳までですが、下記に該当する人は、希望すれば60歳以降も加入して年金を納めることができます。

  1. 日本国内に住む60歳以上65歳未満の人
    1. 60歳になるまでに年金を受けるための資格期間を満たすことができない人は、65歳になるまで加入して不足期間を満たすことができます。(昭和40年4月1日以前に生まれた人は70歳になるまで加入できます。)
    2. すでに資格期間は満たしているが、年金額を増やしたいという人は、65歳になるまで加入することができます。
    • 手続き方法
      60歳の誕生日の前日以降、延岡市役所または延岡年金事務所で加入手続きをしてください。
    • 必要なもの
      通帳、通帳届印、年金手帳または本人を確認できるもの(免許証、健康保険証など)
      • 任意加入の手続きと同時に口座振替の手続きが必要です。
      • 任意加入できるのは原則65歳までですが、65歳になっても受給資格が出来ない人は、最長70歳まで加入することができます。
      • 1カ月でも1年でも自由に加入することができ、やめることもできます。(届け出が必要)
      • 手続きした月の分から納めることができます。
      • 支払った保険料は税法上、全額社会保険料控除の対象となります。
      • 保険料免除などは利用できません。
      • 老齢基礎年金を繰り上げ請求した場合は、申し込みできません。
      • 厚生年金などに加入している人は、申し込みできません。
  2. 海外に住む20歳以上65歳未満の日本人
    1.と同じ扱いとなります。
  3. 老齢(退職)年金の受給権者で20歳以上60歳未満の人
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住所 本庁1階(882-8686 延岡市東本小路2番地1)
電話番号 0982-22-7015(住民票・戸籍)
0982-22-7036(国民年金)
FAX 0982-21-1457
メールアドレス shimin@city.nobeoka.miyazaki.jp