わたしたちの国民年金

遺族基礎年金

対象となる人

国民年金の加入者や老齢基礎年金を受け資格のある人が死亡したとき、その人によって生計を維持されていた18歳到達年度の末日までにある子(障がい者は20歳未満)のある妻、または子に支給されます。

次の1.~4.に該当する人が死亡したとき。

  1. 国民年金に加入している人
  2. 国民年金に加入していた60歳以上65歳未満で日本国内に住所のある人
  3. 老齢基礎年金の受給権者である人
  4. 老齢基礎年金の受給資格期間を満たした人
ただし、1.と2.の場合は、保険料納付済期間と保険料免除期間を合算したものが、加入期間のうちの3分の2以上であることが必要です。
(初診日が平成28年4月1日前にあるときは、直近の1年間に保険料の滞納がなければよいことになっています。)

支給額(平成23年度)

妻と子が1人の場合
1,015,900円
  • 所得によっては支給制限となる場合があります。
  • 支払いは、年6回(2月、4月、6月、8月、10月、12月)です。前々月と前月の2ヵ月分を受け取ることになります。
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担当課 市民課
住所 本庁1階(882-8686 延岡市東本小路2番地1)
電話番号 0982-22-7015(住民票・戸籍)
0982-22-7036(国民年金)
FAX 0982-21-1457
メールアドレス shimin@city.nobeoka.miyazaki.jp