国民年金の加入者や老齢基礎年金を受け資格のある人が死亡したとき、その人によって生計を維持されていた18歳到達年度の末日までにある子(障がい者は20歳未満)のある妻、または子に支給されます。
次の1.~4.に該当する人が死亡したとき。
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