わたしたちの国民年金

離婚による年金分割制度

離婚による年金分割制度は、平成19年4月から始まった離婚時分割と平成20年4月から始まった3号分割の2つがあります。今回は離婚時分割について説明します。

この制度は、婚姻期間中の厚生年金保険料納付記録(夫婦合計)が対象となり、厚生年金や共済年金の報酬比例部分に限り分割されます。事実婚の場合は、国民年金第3号被保険者の期間に限られます。

対象期間などの情報提供の請求は、離婚の前後を問わず、当事者の双方または一方から行うことができます。

ただし、当事者の一方からの請求の場合は、離婚前と離婚後では、情報の提供先が異なります(離婚後の場合は、請求した本人だけでなく請求していない当事者にもお知らせします)。

離婚時分割に請求に必要な要件

  • 平成19年4月1日以後の離婚であること。
  • 離婚と同時に分割されるのではなく、当事者からの請求が必要。
  • 婚姻期間中の保険料納付記録が対象となり、分割割合(上限50%)は当事者間の合意または裁判所の決定が必要。
  • 分割を受けた配偶者が年金を受給できるのは、配偶者自身の支給開始年齢や受給要件を満たすことが必要(老齢年金の受給権が発生しない場合には、離婚によって配偶者の年金が分割されても年金は支給されません)。
  • 分割の請求は、原則として離婚した日の翌日から2年以内に行わなければなりません。

情報提供の請求手続きに必要な書類

  • 請求者自身の年金手帳または運転免許証など本人を証明するもの
  • 戸籍謄本(離婚後は当事者の戸籍抄本)

※詳しくは、日本年金機構延岡年金事務所に来所してご相談ください。

問合せ
日本年金機構延岡年金事務所(旧名:延岡社会保険事務所)
TEL.0982-21-5424

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