離婚による年金分割制度は、平成19年4月から始まった離婚時分割と平成20年4月から始まった3号分割の2つがあります。今回は離婚時分割について説明します。
この制度は、婚姻期間中の厚生年金保険料納付記録(夫婦合計)が対象となり、厚生年金や共済年金の報酬比例部分に限り分割されます。事実婚の場合は、国民年金第3号被保険者の期間に限られます。
対象期間などの情報提供の請求は、離婚の前後を問わず、当事者の双方または一方から行うことができます。
ただし、当事者の一方からの請求の場合は、離婚前と離婚後では、情報の提供先が異なります(離婚後の場合は、請求した本人だけでなく請求していない当事者にもお知らせします)。
※詳しくは、日本年金機構延岡年金事務所に来所してご相談ください。
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