市民課業務のご案内

戸籍

戸籍は、日本国民であることを登録するとともに、出生から死亡に至るまでの親族的身分関係(親子であること、夫婦であること等)を登録し、これを公に証明するものです。

戸籍の届け出は、つぎのようなものがあります。

届出期間などを守って届け出るようにしましょう。

(なお、土・日・祝祭日・夜間でも、戸籍の届け出に限り、市役所の宿直室に届け出ることができます。)

戸籍届出の際に本人確認を行います。

全国的に、本人の知らない間に、婚姻等の戸籍届出がなされるという事件が発生しており、県内でも、虚偽の結婚届、養子縁組届が確認されています。

延岡市では、このような事件の防止と早期発見のため、戸籍の届出を持参された方に運転免許証やパスポートなどの写真付きの証明書によって本人確認を行ないます。

また、来庁されない届出人に対して、届出があったことの連絡を郵便で行います。市民の皆さまのご理解とご協力をお願いします。

なお、運転免許証等の証明書を持っていない人も届出はできますので、お気軽に窓口にお申し出ください。

本人確認を行う戸籍届出の種類

  • 婚姻届
  • 協議離婚届
  • 養子縁組届
  • 協議離縁届

出生届

届出期間
生まれた日から14日以内
届出人
1. 生まれた子供の父または母
2. 父母に届け出ができない理由があるときは、同居者、出産に立ち会った医師、助産婦等
(持参するのは代理人でかまいませんが、届書には上記1.2.のいずれかを記入してください。)
届出先
出生地、子の本籍地、届出人の所在地のいずれか
必要なもの
* 出生証明書(出生した医療機関の窓口でもらってください)
* 母子健康手帳
* 印鑑
* 国民健康保険証(加入者のみ)

婚姻届

届出期間
特に定められていません。届出をした日から法律上の効力が発生します。
届出人
婚姻する当事者
届出先
夫または妻の本籍地、夫または妻の所在地のいずれか
必要なもの
* 夫婦双方の印鑑(一方は旧姓の印鑑)
* 延岡市に本籍がない場合は戸籍謄本又は抄本1通

離婚届(協議離婚)

届出期間
特に定められていません。届出をした日から法律上の効力が発生します。
届出人
離婚する当事者
届出先
夫または妻の本籍地、夫または妻の所在地のいずれか
必要なもの
* 夫婦双方の印鑑
* 延岡市に本籍がない場合は戸籍謄本1通
未成年者の子がいるときは、父・母のいずれが親権者になるかを決めて届出をしてください。

死亡届

届出期間
死亡した日、または死亡の事実を知った日から7日以内
届出人
1. 同居の親族
2. その他同居者
3. 家主、地主、家屋管理人、土地管理人
4. 同居していない親族
届出先
死亡地、死亡者の本籍地、死亡者の所在地、届出人の所在地のいずれか
必要なもの
* 死亡診断書
* 印鑑
* 国民健康保険証(加入者のみ)
* 国民年金手帳(加入者のみ)
* 老人医療受給者証(受給者のみ)
* 介護保険被保険者証(交付者のみ)
* 印鑑登録証(登録者のみ)

死産届

届出期間
死産をした日から7日以内
戸籍法による届出ではありませんが、赤ちゃんを死産したとき、妊娠満12週以後に流産や人工妊娠中絶をしたときは届出の必要があります。
届出人
1. 父
2. 父に届出ができない理由があるときは、母
3. 父母に届出ができない理由があるときは、同居人、死産に立ち会った医師または助産婦、その他の立会人
届出先
死産地、届出人の所在地のいずれか
必要なもの
* 死産証明書
* 印鑑(届出人のもの)

転籍届

届出期間
特に定められていません。届出をした日から法律上の効力が発生します。
戸籍の所在地である本籍を移転することを転籍といいます。
届出人
戸籍の筆頭者及びその配偶者
届出先
従来の本籍地、所在地、転籍地のいずれか
必要なもの
* 届出人の印鑑(原則として、夫婦別々の印鑑)
* 他の市町村に本籍を移す場合は戸籍謄本1通

このほかにも、養子縁組届、認知届、入籍届、氏の変更届等があります。

詳しくは、市民課窓口までお尋ねください。

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担当課 市民課
住所 本庁1階(882-8686 延岡市東本小路2番地1)
電話番号 0982-22-7015(住民票・戸籍)
0982-22-7036(国民年金)
FAX 0982-21-1457
メールアドレス shimin@city.nobeoka.miyazaki.jp