めひかり交通安全ニュース
飲酒運転にかかる罰則強化
相手のため・自分のため根絶!飲酒運転
運転者本人
- 酒気帯び運転
3年以下の懲役または50万円以下の罰金
- 酒酔い運転
5年以下の懲役または100万円以下の罰金
車・酒の提供者、同乗に対する罰則
- 車両の提供者
酒気を帯びて飲酒運転をするおそれのある者に対して、車両を提供した者
- ドライバーが酒酔い運転をした場合
5年以下の懲役または100万円以下の罰金
- ドライバーが酒気帯び運転をした場合
3年以下の懲役または50万円以下の罰金
- 酒類の提供者
飲酒運転をするおそれのあるものに対して、酒類を提供した者
- ドライバーが酒酔い運転をした場合
3年以下の懲役または50万円以下の罰金
- ドライバーが酒気帯び運転をした場合
2年以下の懲役または30万円以下の罰金
- 同乗者
ドライバーが酒気を帯びていることを知りながら、車両に乗せてくれるよう依頼・要求し、酒酔い運転や酒気帯び運転の車両に同乗したもの
- ドライバーが酒酔い運転をした場合
3年以下の懲役または50万円以下の罰金
- ドライバーが酒気帯び運転をした場合
2年以下の懲役または30万円以下の罰金
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