めひかり交通安全ニュース

飲酒運転にかかる罰則強化

相手のため・自分のため根絶!飲酒運転

運転者本人
  • 酒気帯び運転
    3年以下の懲役または50万円以下の罰金
  • 酒酔い運転
    5年以下の懲役または100万円以下の罰金
車・酒の提供者、同乗に対する罰則
  • 車両の提供者
    酒気を帯びて飲酒運転をするおそれのある者に対して、車両を提供した者
    • ドライバーが酒酔い運転をした場合
      5年以下の懲役または100万円以下の罰金
    • ドライバーが酒気帯び運転をした場合
      3年以下の懲役または50万円以下の罰金
  • 酒類の提供者
    飲酒運転をするおそれのあるものに対して、酒類を提供した者
    • ドライバーが酒酔い運転をした場合
      3年以下の懲役または50万円以下の罰金
    • ドライバーが酒気帯び運転をした場合
      2年以下の懲役または30万円以下の罰金
  • 同乗者
    ドライバーが酒気を帯びていることを知りながら、車両に乗せてくれるよう依頼・要求し、酒酔い運転や酒気帯び運転の車両に同乗したもの
    • ドライバーが酒酔い運転をした場合
      3年以下の懲役または50万円以下の罰金
    • ドライバーが酒気帯び運転をした場合
      2年以下の懲役または30万円以下の罰金
このページに関するお問い合わせはこちら
担当課 地域交通安全推進室
住所 本庁3階(882-8686 延岡市東本小路2番地1)
電話番号 0982-22-7039
FAX 0982-22-7070
メールアドレス k-anzen@city.nobeoka.miyazaki.jp