国保・健康保険

国保の加入脱退

退職者医療制度

会社などを退職し、年金の受給資格のある人とその扶養家族は、65歳になるまで「退職者医療制度」で医療を受けることになります。

「退職者医療制度」は国民健康保険の中の制度のひとつで、自己負担割合や保険税の金額は一般の被保険者と同じですが、退職被保険者の医療費は被用者保険に加入している現役の会社員や公務員が納める保険料などからの拠出金で支払われる仕組みになっています。

「退職者医療制度」の対象となっているにもかかわらず届出がない場合は、被用者保険からの拠出金で負担すべき医療費まで、国保が負担することになってしまいます。

よって、「退職者医療制度」を正しく活用することは、結果的に保険税の負担軽減につながりますので対象となる場合は必ず届出をしてください。

対象となる人
  • 国民健康保険に加入している人、または加入資格のある人。
  • 年齢が65歳未満の人。
  • 厚生年金や共済年金などの被用者年金の受給権が発生している人で、被用者年金のみの加入期間が20年以上か、40歳以後の加入期間が10年以上ある人。
扶養家族とは

退職被保険者と同一世帯に属する人で、退職被保険者の収入によって生計を維持している次の要件に該当する人をいいます。

  • 退職被保険者の直系尊属や配偶者(内縁でもよい)、その他3親等内の親族、または内縁関係にある配偶者の父母と子
  • 国保の加入者で、年齢が65歳未満の人。
  • 年間収入が130万円(60歳以上又は障害者は180万円)未満である人。
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