会社などを退職し、年金の受給資格のある人とその扶養家族は、65歳になるまで「退職者医療制度」で医療を受けることになります。
「退職者医療制度」は国民健康保険の中の制度のひとつで、自己負担割合や保険税の金額は一般の被保険者と同じですが、退職被保険者の医療費は被用者保険に加入している現役の会社員や公務員が納める保険料などからの拠出金で支払われる仕組みになっています。
「退職者医療制度」の対象となっているにもかかわらず届出がない場合は、被用者保険からの拠出金で負担すべき医療費まで、国保が負担することになってしまいます。
よって、「退職者医療制度」を正しく活用することは、結果的に保険税の負担軽減につながりますので対象となる場合は必ず届出をしてください。
退職被保険者と同一世帯に属する人で、退職被保険者の収入によって生計を維持している次の要件に該当する人をいいます。
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