会社等を退職すると健康保険の資格を喪失しますが、被保険者期間が2ヶ月以上あった場合には、引き続き最長2年間は個人で被保険者になることができます。これを健康保険の任意継続保険といいます。
任意継続保険に加入するには、資格喪失(退職日の翌日)後20日以内に、全国健康保険協会あるいは日本年金機構、または所属していた健康保険組合に申請書を提出しなければなりません。
国民健康保険に加入するよりも保険料が安い場合もあります。国保加入の届出を行う前に、職場や全国健康保険協会または所属していた健康保険組合等で、任意継続保険に加入した場合の保険料を確認しておくことが必要です。
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