国保・健康保険

国保の加入脱退

高齢受給者証

国民健康保険の加入者で70歳以上75歳未満の人には、所得などに応じて自己負担割合が記載された高齢受給者証を交付しています。

70歳になる月の翌月1日(1日誕生日の人はその月)から適用となりますが、対象者には前月末までに送付しますので手続きは不要です。

病院にかかるときは必ず保険証と一緒に提示してください。

医療費の自己負担割合は現役並み所得者(※1)は3割となります。それ以外の人は1割です。

(※1)現役並み所得者とは

住民税課税所得 145万円以上

ただし、次に該当する場合は申請により1割負担となります。

70歳以上75歳未満が1人のとき 年収383万円未満
70歳以上75歳未満が2人以上のとき 年収の合計が520万円未満
70歳以上75歳未満が1人で住民税課税所得145万円以上かつ年収383万円以上 同一世帯の後期高齢者医療制度に移行した旧国保被保険者を含めた年収の合計が520万円未満

病院、薬局での1割負担が延長になります

70歳から74歳までの人で、「2割 ※ただし平成23年3月31日までは1割」と書かれた高齢受給者証をお持ちの人は、病院、薬局での1割負担が、平成24年3月31日まで延長されます。

2月下旬までに、負担割合が1割と書かれた高齢受給者証を郵送しますので、到着後、氏名、生年月日、住所など間違いがないか確認をお願いします。

なお、負担割合が3割になっている人については、変更はございませんので、引き続きお手持ちの高齢受給者証をご使用ください。

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