国保制度は皆さんの保険税で支えられております。税率改定についてのご理解とご協力をお願いいたします。
近年の大幅な医療増大の為、国保財政における支出額が増加の一途をたどっております。
その一方、長引く不況や高齢化、国保被保険者の構造的変化により、国庫支出金等の国保税収入以外の財源を考慮しましても、これまでの税率では、著しい歳入不足に陥ることが見込まれます。
そこで本年度は安定した国保運営のため、国保加入者の皆さんの税負担の急増を回避しながら歳入の確保を図るため、所得割で1.15ポイント(40歳未満、65歳以上は0.55ポイント)、均等割3,000円(40歳未満、65歳以上は2,000円)、平等割2,000円の引き上げを行うこととなりました。
保険税は、その年に予測される医療費から、国・県の負担分と、医療機関窓口での負担分を差し引いた残りの額を、保険加入者の方の所得や資産の状況、世帯構成などに応じてご負担いただくものです。
また、40歳以上65歳未満の方は介護保険分の税額もあわせて納めることになります。
区分 |
保険税の計算 | 医療保険分 |
後期高齢者 支援金等分 |
介護保険分 |
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|---|---|---|---|---|---|
応能割 |
所得割 |
被保険者の22年中の総所得金額から基礎控除(33万円)を引いた額 × 税率 | 7.75% |
2.1% |
2.8% |
資産割 |
被保険者の23年度の土地家屋の固定資産税額 × 税率 | 15.5% |
3.0% |
- |
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応益割 |
均等割 |
被保険者一人につき | 21,000円 |
5,000円 |
12,000円 |
平等割 |
1世帯につき | 21,000円 |
6,000円 |
- |
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| 課税限度額 | 51万円 |
14万円 |
12万円 |
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世帯内(被保険者分)の総所得金額が国の示す基準額以下の場合は、均等割及び平等割が減額されます。
国保に加入している方が後期高齢者医療制度へ移行した結果、その世帯で国保加入者が一人になった場合は、後期高齢者医療制度へ移行した月からその年度中、及び翌年度から5年間、平等割が半額軽減されます。
国保税の軽減措置は、世帯内の国保加入者の人数と所得をもとに適用されますが、後期高齢者医療制度へ移行する方がいる場合に、国保加入者の数が減り、軽減措置が受けられなくなる世帯があります。
そこで、従来から軽減措置を受けていた世帯については、世帯構成や収入額に変更がなければ、翌年度より5年間は後期高齢者医療制度へ移行した方も軽減判定の人数に加える措置を受けることができます。
被用者保険に加入していた方が後期高齢者医療制度へ移行するため、その被扶養者であった方が国保に加入する場合(注1)、新たに国保税を納めていただくことになります。
このような場合、国保に加入する方が65歳以上75歳未満であれば、国民健康保険課へ届出することによって、下記の軽減が受けられます。
(注1) 本人で被用者保険に加入したり、他の家族の被用者保険の扶養に入る場合には、国保に加入する必要はありません。
倒産・解雇などによる離職(特定受給資格者)や雇い止めなどによる離職(特定理由離職者)の場合、平成22年4月からの国民健康保険税が軽減されます。
※軽減を受けるには申告が必要です。申告には、「雇用保険受給資格者証」と「印かん」が必要になります。

国民健康保険に加入している40歳以上65歳未満の人は、介護保険の第2号被保険者として介護保険料が課されます。しかし、次の1~6の施設などに入所・ 入院した場合には、介護保険の適用除外者となり介護保険料が課されません。そのため、これらの施設などに入所・入院した場合、またはこれらの施設などから 退所・退院した場合は、世帯主が14日以内に国民健康保険課へ届け出をしてください。
保険税を納める義務は原則として世帯主にあります。そのため世帯主が国保に加入していなくても、世帯の中に一人でも国保加入者がいれば、納税通知書は世帯主に送られます。
4月から翌年3月までの12ヶ月分を、7月から2月までの8回で納めていただきます。
納付書または口座振替でのお支払いとなります。
例年、7月中旬に納税通知書を封書で送付します。
国保主を含む国保に加入している世帯員全員が65歳以上75歳未満で、次の2つの条件を満たす場合、国保主の年金から差引きとなります。
この場合は、4月から翌年3月までの12ヶ月分を、4月・6月・8月・10月・12月・2月の6回で納めることになります。
ただし、手続きいただければ口座振替に変更することも可能ですので詳しくはお問い合わせください。
特別徴収となる条件
(注1)「担保に供してない場合」とは、金銭の借り入れをする際の条件として、返済が滞った場合などに年金をうけとる権利を引き渡す旨の契約をしていない場合ということです。
保険税は、世帯の所得に応じて決定するため、所得が確定しないと年間保険税額は確定しません。そのため、特別徴収の場合は、「仮徴収」「本徴収」というしくみをとっています。
| 仮徴収 | 所得が確定していないため、原則として4月・6月・8月は前年度の保険税をもとに仮の保険税額で年金から差し引きます。 |
|---|---|
| 本徴収 | 確定した年間保険税額から4月・6月・8月分を除いた金額を、10月・12月・2月の3回に振り分けて差し引きます。 |
年度の途中で加入した場合は、被保険者の資格を取得した月の分から月割りで計算し、届出日の翌月以降の納期で納めていただきます。
届出が遅れると納期が少なくなり、一度に納める金額が大きくなる場合もありますのでご注意ください。
納税には便利な口座振替のご利用をお勧めします。国民健康保険課または各総合支所市民サービス課、金融機関で手続きできます。
| 大分銀行 | 延岡漁業協同組合 |
| 鹿児島銀行 | 延岡市漁業協同組合 |
| 北浦漁業協同組合 | 延岡信用金庫 |
| 九州労働金庫 | 延岡農業協同組合 |
| 熊本県信用組合 | 宮崎銀行 |
| 西日本シティ銀行 | 宮崎太陽銀行 |
| 上記金融機関の、本支店・支所および出張所 | |
| ゆうちょ銀行 | |
| 異動事由 | 持ってくるもの | |
|---|---|---|
| 保険税の支払いを口座振替にするとき | 納付書払いから口座振替にするとき | 保険証、預金通帳、通帳届出印 |
| 年金差引きから口座振替にするとき | 保険証、預金通帳、 通帳届出印 |
※年金差引きから納付書払いに変更することはできません。
正当な理由がなく、国民健康保険税の納期限から1年以上滞納している世帯については、被保険者証に代えて「資格証明書」が交付されることになります。資格証明書になると、かかった医療費はいったん全額自己負担となります。
また、1年6ヵ月以上滞納すると、葬祭費や出産育児一時金、高額療養費などの保険給付の全部または一部が差し止めになります。さらに、この差し止められた 保険給付額が滞納保険税に充てられる場合もありますので、納付困難な事情がありましたら、早めに納税相談を受けてください。
このページに関するお問い合わせはこちら |
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|---|---|
| 国民健康保険課 | |
| 本庁1階(882-8686 延岡市東本小路2番地1) | |
| 0982-22-7013(総務係) 0982-22-7057(賦課係) 0982-22-7055(納税係) |
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| 0982-33-5839 | |
| kokuho@city.nobeoka.miyazaki.jp | |