国保・健康保険

国民健康保険税

平成23年度国民健康保険税の税率が変わります

国保制度は皆さんの保険税で支えられております。税率改定についてのご理解とご協力をお願いいたします。

近年の大幅な医療増大の為、国保財政における支出額が増加の一途をたどっております。
その一方、長引く不況や高齢化、国保被保険者の構造的変化により、国庫支出金等の国保税収入以外の財源を考慮しましても、これまでの税率では、著しい歳入不足に陥ることが見込まれます。
そこで本年度は安定した国保運営のため、国保加入者の皆さんの税負担の急増を回避しながら歳入の確保を図るため、所得割で1.15ポイント(40歳未満、65歳以上は0.55ポイント)、均等割3,000円(40歳未満、65歳以上は2,000円)、平等割2,000円の引き上げを行うこととなりました。

延岡市の医療費の推移
延岡市の医療費の推移
国保の財源内訳
国保の財源内訳

保険税の計算

保険税は、その年に予測される医療費から、国・県の負担分と、医療機関窓口での負担分を差し引いた残りの額を、保険加入者の方の所得や資産の状況、世帯構成などに応じてご負担いただくものです。

また、40歳以上65歳未満の方は介護保険分の税額もあわせて納めることになります。

平成23年度の保険税の税率(年度によって税率・税額は変わります。)
区分
保険税の計算
医療保険分
後期高齢者
支援金等分
介護保険分
応能割
所得割
被保険者の22年中の総所得金額から基礎控除(33万円)を引いた額 × 税率
7.75%
2.1%
2.8%
資産割
被保険者の23年度の土地家屋の固定資産税額 × 税率
15.5%
3.0%
-
応益割
均等割
被保険者一人につき
21,000円
5,000円
12,000円
平等割
1世帯につき
21,000円
6,000円
-
課税限度額
51万円
14万円
12万円
65歳以上の方(介護第1号被保険者)
40歳以上65歳未満の方(介護第2号被保険者)
40歳未満の被保険者

保険税の減額

世帯内(被保険者分)の総所得金額が国の示す基準額以下の場合は、均等割及び平等割が減額されます。

  • 7割減額
    世帯総所得額が33万円以下の世帯
  • 5割減額
    世帯総所得額が24万5千円×(被保険者数-1)+33万円以下の世帯(単身世帯を除く)
  • 2割減額
    世帯総所得額が35万×被保険者数+33万円以下の世帯で、一定の要件に該当する世帯。

国保税の軽減

国保税の平等割の軽減

国保に加入している方が後期高齢者医療制度へ移行した結果、その世帯で国保加入者が一人になった場合は、後期高齢者医療制度へ移行した月からその年度中、及び翌年度から5年間、平等割が半額軽減されます。

国保税の7・5・2割の軽減措置を受けていた世帯で後期高齢者医療制度へ移行する方がいる場合の軽減

国保税の軽減措置は、世帯内の国保加入者の人数と所得をもとに適用されますが、後期高齢者医療制度へ移行する方がいる場合に、国保加入者の数が減り、軽減措置が受けられなくなる世帯があります。

そこで、従来から軽減措置を受けていた世帯については、世帯構成や収入額に変更がなければ、翌年度より5年間は後期高齢者医療制度へ移行した方も軽減判定の人数に加える措置を受けることができます。

被用者保険から後期高齢者医療制度へ移行することにより、その被扶養者であった方(65歳以上75歳未満)が国保に加入した場合の軽減

被用者保険に加入していた方が後期高齢者医療制度へ移行するため、その被扶養者であった方が国保に加入する場合(注1)、新たに国保税を納めていただくことになります。

このような場合、国保に加入する方が65歳以上75歳未満であれば、国民健康保険課へ届出することによって、下記の軽減が受けられます。

  1. 所得割・資産割は全額免除
  2. 均等割半額
  3. 平等割半額(ただし、国保一人世帯に限る)

(注1) 本人で被用者保険に加入したり、他の家族の被用者保険の扶養に入る場合には、国保に加入する必要はありません。

倒産、解雇または雇い止めなどにより離職をした場合

倒産・解雇などによる離職(特定受給資格者)や雇い止めなどによる離職(特定理由離職者)の場合、平成22年4月からの国民健康保険税が軽減されます。

※軽減を受けるには申告が必要です。申告には、「雇用保険受給資格者証」と「印かん」が必要になります。

  • 対象者

    平成21年3月31日以降に離職した人で、
    1. 倒産、解雇などによる離職
      雇用保険受給資格者証の離職理由コードが
      11、12、21、22、31、32
    2. 雇い止めなどによる離職
      離職理由コードが
      23、33、34
    として、失業給付を受ける人です。
  • 軽減額・期間
    • 軽減額
      国民健康保険税は、前年の所得などにより算定されます。
      軽減は、前年の給与所得を100分の30とみなして計算します。
      ※具体的な軽減額などは、国民健康保険課へお問い合せください。
    • 軽減期間
      離職の翌日から翌年度末までの期間です。
      (注)国民健康保険に加入中は、途中で就職しても引き続き対象となりますが、他の健康保険に加入するなど、国民健康保険を脱退すると終了します。
    (注)平成21年3月31日から平成22年3月30日までに離職した人は、平成22年度に限り国民健康保険税が軽減されます。21年度の保険税は対象となりません。

介護保険の適用除外

国民健康保険に加入している40歳以上65歳未満の人は、介護保険の第2号被保険者として介護保険料が課されます。しかし、次の1~6の施設などに入所・ 入院した場合には、介護保険の適用除外者となり介護保険料が課されません。そのため、これらの施設などに入所・入院した場合、またはこれらの施設などから 退所・退院した場合は、世帯主が14日以内に国民健康保険課へ届け出をしてください。

  1. 身体障害者療養施設
  2. 重症心身障害児施設
  3. 指定国立療養所等(重度心身障害児(者)病棟または進行性筋萎縮症児(者)病棟に限る)
  4. 心身障害者福祉協会法に規定する福祉施設
  5. ハンセン病療養所
  6. 生活保護法に規定する救護施設

保険税の納付

保険税を納める義務は原則として世帯主にあります。そのため世帯主が国保に加入していなくても、世帯の中に一人でも国保加入者がいれば、納税通知書は世帯主に送られます。

普通徴収

4月から翌年3月までの12ヶ月分を、7月から2月までの8回で納めていただきます。

納付書または口座振替でのお支払いとなります。

例年、7月中旬に納税通知書を封書で送付します。

特別徴収

国保主を含む国保に加入している世帯員全員が65歳以上75歳未満で、次の2つの条件を満たす場合、国保主の年金から差引きとなります。

この場合は、4月から翌年3月までの12ヶ月分を、4月・6月・8月・10月・12月・2月の6回で納めることになります。

ただし、手続きいただければ口座振替に変更することも可能ですので詳しくはお問い合わせください。

特別徴収となる条件

  • 国保主が年額18万円以上の年金をもらっている場合(担保に供してない場合(注1)に限る)。
  • 国保主の介護保険料と国民健康保険税の合計額が年金支給額の2分の1を超えない場合

(注1)「担保に供してない場合」とは、金銭の借り入れをする際の条件として、返済が滞った場合などに年金をうけとる権利を引き渡す旨の契約をしていない場合ということです。

保険税は、世帯の所得に応じて決定するため、所得が確定しないと年間保険税額は確定しません。そのため、特別徴収の場合は、「仮徴収」「本徴収」というしくみをとっています。

仮徴収 所得が確定していないため、原則として4月・6月・8月は前年度の保険税をもとに仮の保険税額で年金から差し引きます。
本徴収 確定した年間保険税額から4月・6月・8月分を除いた金額を、10月・12月・2月の3回に振り分けて差し引きます。
年度の途中で加入した場合

年度の途中で加入した場合は、被保険者の資格を取得した月の分から月割りで計算し、届出日の翌月以降の納期で納めていただきます。

届出が遅れると納期が少なくなり、一度に納める金額が大きくなる場合もありますのでご注意ください。

納税の口座振替

納税には便利な口座振替のご利用をお勧めします。国民健康保険課または各総合支所市民サービス課、金融機関で手続きできます。

利用できる金融機関
大分銀行 延岡漁業協同組合
鹿児島銀行 延岡市漁業協同組合
北浦漁業協同組合 延岡信用金庫
九州労働金庫 延岡農業協同組合
熊本県信用組合 宮崎銀行
西日本シティ銀行 宮崎太陽銀行
上記金融機関の、本支店・支所および出張所
  ゆうちょ銀行
お支払い方法の変更手続き
  異動事由 持ってくるもの
保険税の支払いを口座振替にするとき 納付書払いから口座振替にするとき 保険証、預金通帳、通帳届出印
年金差引きから口座振替にするとき 保険証、預金通帳、 通帳届出印

※年金差引きから納付書払いに変更することはできません。

資格証明書

正当な理由がなく、国民健康保険税の納期限から1年以上滞納している世帯については、被保険者証に代えて「資格証明書」が交付されることになります。資格証明書になると、かかった医療費はいったん全額自己負担となります。

また、1年6ヵ月以上滞納すると、葬祭費や出産育児一時金、高額療養費などの保険給付の全部または一部が差し止めになります。さらに、この差し止められた 保険給付額が滞納保険税に充てられる場合もありますので、納付困難な事情がありましたら、早めに納税相談を受けてください。

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担当課 国民健康保険課
住所 本庁1階(882-8686 延岡市東本小路2番地1)
電話番号 0982-22-7013(総務係)
0982-22-7057(賦課係)
0982-22-7055(納税係)
FAX 0982-33-5839
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