国民健康保険課にて「限度額適用認定証」または「限度額適用・標準負担額減額認定証」の申請をし、医療機関の窓口に保険証とともに提出していただくことにより、一医療機関ごとの高額療養費の支払が自己負担限度額までとなります。
高額療養費は1ヶ月当たり(月の1日~末日)で計算することになります。
高額療養費の自己負担限度額を超えた支払いについては、申請すると、払い戻しが受けられます。
国民健康保険の加入者が出産したとき、子ども1人につき原則42万円(平成21年10月1日以降の出産の場合)が支給されます。
やむを得ない理由で保険証が使えなかったときや、医師が必要と認めたあんま、はり、きゅう、マッサージの施術料などは、いったん全額自己負担になりますが、後で申請し、審査で認められれば、費用の一部が払い戻されます。
受診した海外の医療機関では、一旦、かかった金額の全額を支払います。帰国後、申請すると医療費の一部について払い戻しを受けることができます。
申請すると入院時の食事代を一部支給します。
国保の加入者が死亡したとき、葬儀を行った人に規定額(2万円)が支給されます。
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