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行財政改革

延岡市行政改革推進委員会条例

平成18年6月28日
条例第83号

改正 平成19年3月31日条例第80号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、延岡市行財政改革推進委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 委員会は、市長の諮問に応じ、行財政改革に関する事項について調査及び審議を行う。

2 委員会は、前項の調査及び審議を行うほか、市長の求めに応じ、行財政改革の推進状況について意見を述べることができる。

(組織)

第3条 委員会は、委員16人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱する。

(1) 識見を有する者

(2) 関係団体の代表者

(3) 市民の代表者

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 委員会に会長及び副会長を置き、委員の互選により選任する。

2 会長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議は、会長が招集し、議長となる。

2 委員会は、委員の半数以上の出席がなければ、会議を開くことができない。

3 議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、企画部において処理する。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

附 則

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(延岡市行財政調査会条例の廃止)

2 延岡市行財政調査会条例(昭和50年条例第16号)は、廃止する。

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