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障がい福祉ガイドブック

在宅障がい者福祉サービス

  • 申請窓口
    障がい福祉課(Tel.22-7059)
  • 利用手続き
    手続きの流れは下記のとおりです。調査や障がい程度区分の認定が必要です。
  • 費用
    原則1割の自己負担となります。ただし、世帯の所得の状況に応じて、自己負担額に上限が設けられています。
  • 介護保険の適用者は、介護保険が優先されます。

利用開始までの手続きの流れ

  1. 相談・申請
    障がい福祉課窓口または相談支援事業所に相談します。
    申請は、障がい福祉窓口です。
  2. 調査
    障がい者または障がい児の保護者と面接し、心身の状況や生活環境などについて調査します。
    また、申請には医師の診断書が必要です。
  3. 審査・判定
    調査の結果と医師の診断結果をもとに、障がい程度区分(どのくらいのサービスが必要な心身の状態か)を審査会で審査・判定されます。
  4. 決定・通知
    障がい程度区分や生活環境、申請者の要望などをもとにサービスに支給量などが決定され「障がい福祉サービス受給者証」が交付されます。
  5. 事業者と契約
    サービスを利用する事業者を選択し、利用に関する契約をします。
  6. サービスの利用開始
    受給者証を提示してサービスを利用します。原則として利用負担(1割)を支払います。

居宅サービス(ホームヘルプ)

(1) 対象者

在宅で、身体障害者手帳、療育手帳(同程度と認められる方を含む)、精神障害者保健福祉手帳(同程度と認められる方を含む)のいずれかを所持し、障がい程度区分(18歳以上)の認定を受けた方。

(2) 内容

重度の障がい児・者が、その有する能力や適正に応じ自立した日常生活や社会生活を営むのに必要な介護者がいない場合に、ヘルパーを派遣し、身体介護や家事援助、通院時の介助を行います。

移動支援(ガイドヘルプ)

(1) 対象者
  1. 在宅で次のいずれかの身体障害者手帳を所持している方
    • 視覚の障がいが2級以上
    • 上肢、下肢の両方にいずれも1級の障がいがある方
  2. 在宅で、療育手帳(同程度と認められる方を含む)、精神障害者保健福祉手帳(同程度と認められる方を含む)のいずれかを所持している方
(2) 内容

重度の障がい児・者が、その有する能力や適正に応じ自立した日常生活や社会生活を営むのに必要な介護者がいない場合に、ヘルパーを派遣し、外出の介護を行います。

児童デイサービス

(1) 対象者

在宅で、市町村等が行う乳幼児健診等で療育の必要性が認められる児童、又は児童相談所や医療機関等から療育の必要性が認められた児童。

(2) 内容

児童デイサービス施設へ通所し、日常生活における基本的な動作の指導、集団生活への適応訓練などを行います。

短期入所(ショートステイ)

(1) 対象者

在宅で、身体障害者手帳、療育手帳(同程度と認められる方を含む)、精神障害者保健福祉手帳(同程度と認められる方を含む)のいずれかを所持し、障がい程度区分(18歳以上)の認定を受けた方。

(2) 内容

介護者の都合により、障がい者が居宅で介護を受けることができない場合に、宿泊を伴う一時的な預かりをします。

日中一時支援

(1) 対象者
在宅で、身体障害者手帳、療育手帳(同程度と認められる方を含む)、精神障害者保健福祉手帳(同程度と認められる方を含む)のいずれかを所持し、日中に監護する者がいなければすごせない方。
(2) 内容
日中に監護者がいない場合や、家族の就労、介護者の一時的な休息を目的として障がい者(児)を日中に一時的に預かります。

日中活動系サービス

サービス名 給付の種類 サービス内容
生活介護 介護給付 常に介護を必要とする人に、おもに日中に障がい者支援施設などで行われる入浴、排泄、食事の介護や、創作的活動、生産活動の機会の提供などを行います。
療養介護 介護給付 病院などの施設で主に日中に機能訓練や療養上の管理、看護、介護、日常生活上の援助などを行います。
自立訓練
(機能訓練・生活訓練)
訓練等給付 自立した日常生活や社会生活ができるよう、身体機能や生活能力向上のための訓練を一定期間の支援計画に基づき行います。
就労移行支援 訓練等給付 就労を希望する人に、就労に必要な知識や能力の向上のための訓練や職場実習などを、一定期間の支援計画に基づき行います。
就労継続支援
(A型・B型)
訓練等給付 一般企業で雇用されることが困難な人に、働く場の提供や、就労に必要な知識や能力の向上のための訓練を行います。

訪問入浴

(1) 対象者

在宅で、身体障害者手帳を所持し他のサービスを利用しても在宅での入浴が困難な方。

(児童は、成人同様の体格であって、他のサービスを利用しても在宅での入浴が困難な方)

(2) 内容

身体障がい者の居宅を訪問し、浴槽を提供して入浴サービスを行う。

このページに関するお問い合わせはこちら
担当課 障がい福祉課
住所 本庁1階(882-8686 延岡市東本小路2番地1)
電話番号 0982-22-7059
FAX 0982-21-0203
メールアドレス syougai@city.nobeoka.miyazaki.jp
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