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障がい福祉ガイドブック

その他

自動車税・自動車取得税減免(軽自動車含む)

事業内容

障がい者本人に課税された(障がい者が18歳未満の場合は、生計同一者)自動車税または自動車取得税が免除されます。

備考
  • 取得税減免-自動車購入前
  • 普通自動車-4月1日~5月31日
  • 軽自動車-4月1日~5月24日
  • 生計同一の介護者が運転する場合は、障がい者の障がい種別及び使用目的の制限があります。
  • 軽自動車の場合は、家族の状況に応じて一部該当になる場合もあります。
手帳要否一覧
身体障害者手帳
1級
2級
3級
4級
5級
6級
療育手帳
A
B1
B2
窓口

市民税課(軽自動車) Tel.22-7012

宮崎県税事務所(愛宕町) Tel.35-1811

障がい福祉課 Tel.22-7059

このページに関するお問い合わせはこちら
担当課 障がい福祉課
住所 本庁1階(882-8686 延岡市東本小路2番地1)
電話番号 0982-22-7059
FAX 0982-21-0203
メールアドレス syougai@city.nobeoka.miyazaki.jp
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