日常生活に支障を来し、支援を必要とする高齢者等に、軽易な日常生活上の援助を行うことにより、自立した生活の維持を促進します。
概ね65歳以上の高齢者の単身世帯、高齢者のみの世帯及びこれらに準ずる世帯の構成員であって、日常生活を営む上で援助を必要とする者で、介護保険における要介護認定により非該当と判定された者又は要介護認定を受ければ非該当と判定される見込みのある方。
援助内容は次に掲げるものとし、一人ひとりの高齢者ができる限り要介護状態にならないで自立した日常生活を営むことができるよう支援します。
30分当たり100円
原則として週1回、1時間以内。ただし、市長が必要と認める場合に限り、30分までの利用時間の延長を認める。
平成17年度 実 166人 延 10,127.5時間
平成18年度 実 184人 延 11,501.5時間
平成19年度 実 201人 延 7,776.0時間
延岡市高齢者軽度生活援助事業実施要綱
平成12年度(平成17年度より一般財源化)
8,500千円(平成20年度)
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