高齢者ガイドブック

民生委員児童委員

民生委員は、厚生労働大臣の委嘱に基づき、社会奉仕の精神を持って職務にあたります。民生委員は法的に規定された非常勤の地方公務員という位置づけにあり、同時に地域住民の立場を代表し、民間性を保持しながら公務に係わるという側面も持っています。

民生委員の任期は3年で、児童福祉法による児童委員を兼ねています。また平成6年1月から主任児童委員が新設され、民生委員児童委員協議会に配置されました。

民生委員の役割

  • 担当地域内住民の生活状態を必要に応じ適切に把握する。
  • 援助を必要とする人に適切な助言、その他の援助を行う。
  • 援助を必要とする者が福祉サービスを適切に利用するために必要な情報の提供その他の援助を行う。
  • 社会福祉を目的とする事業を経営する者、又は社会福祉に関する活動を行う者と密接に連携し、その事業、又は活動を支援する。
  • 福祉事務所等の関係行政機関の業務に協力する。
  • 地域の人々に対し、必要に応じて福祉の増進を図るための活動を行う。

児童委員の役割(民生委員が兼務)

児童委員は、児童、妊産婦、母子家庭等の福祉の増進に関して、関係機関(県・市町村関係課、児童相談所、福祉事務所、保健所等)が行う業務に積極的に協力する。また、児童、妊産婦、母子家庭等の福祉増進に関する地域の自主的な活動に、団体・地域住民と協力して取り組み、その増進を図る。

主任児童委員の役割

主任児童委員は、児童福祉に関する事項に熟知し、また、自己の経験を生かし、区域担当児童委員の活動と一体となって次の活動を行う。

  • 児童福祉関係機関・施設等との連絡
  • 区域担当児童委員への援助活動
  • 個別援助活動が必要な家庭への援助

相談・支援件数推移

平成17年度 15,161件

平成18年度 16,318件

平成19年度 16,574件

根拠法令等

民生委員法、民生委員法施行令

事業開始

昭和23年度

事業費

42,995千円(平成20年度)

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