民生委員は、厚生労働大臣の委嘱に基づき、社会奉仕の精神を持って職務にあたります。民生委員は法的に規定された非常勤の地方公務員という位置づけにあり、同時に地域住民の立場を代表し、民間性を保持しながら公務に係わるという側面も持っています。
民生委員の任期は3年で、児童福祉法による児童委員を兼ねています。また平成6年1月から主任児童委員が新設され、民生委員児童委員協議会に配置されました。
児童委員は、児童、妊産婦、母子家庭等の福祉の増進に関して、関係機関(県・市町村関係課、児童相談所、福祉事務所、保健所等)が行う業務に積極的に協力する。また、児童、妊産婦、母子家庭等の福祉増進に関する地域の自主的な活動に、団体・地域住民と協力して取り組み、その増進を図る。
主任児童委員は、児童福祉に関する事項に熟知し、また、自己の経験を生かし、区域担当児童委員の活動と一体となって次の活動を行う。
平成17年度 15,161件
平成18年度 16,318件
平成19年度 16,574件
民生委員法、民生委員法施行令
昭和23年度
42,995千円(平成20年度)
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