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高齢者ガイドブック

成年後見制度利用支援事業

65歳以上の判断能力が欠如あるいは不十分な高齢者が、成年後見制度の利用が有効と認められるにも関わらず、手続きをする者がいないなどの理由により申し立てが期待できない場合は、市長が審判の申し立てを行います。

市長が申し立てをする場合

成年後見制度の利用が必要な高齢者が、次のいずれかの事由により審判の申し立てが期待できない場合で、放置できない状況である場合。

  1. 配偶者や四親等以内の親族がいない。
  2. これらの親族がいても申し立てを拒否している。
  3. これらの親族がいても本人に対する虐待や放置がある。
  4. これらの親族が戸籍上確認できるが、連絡がつかない。

申し立て費用

審判の申し立てに要する経費は市が負担します。(高齢者本人の資力によっては本人負担となる場合があります。)

利用状況

平成18年 1人

平成19年 1人

補助件数

平成17年度 22件

平成18年度 21件

平成19年度 15件

根拠法令等

延岡市成年後見制度に係る市長による審判の請求手続等に関する要綱

事業開始

平成14年度(平成18年度より 地域支援事業 任意事業)

補助率

1号被保険者 19%、国 40.5%、県 20.25%、市 20.25%

事業費

200千円(平成20年度)

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担当課 高齢福祉課
住所 本庁1階(882-8686 延岡市東本小路2番地1)
電話番号 0982-22-7016
FAX 0982-26-8227
メールアドレス koreisha@city.nobeoka.miyazaki.jp
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