65歳以上の判断能力が欠如あるいは不十分な高齢者が、成年後見制度の利用が有効と認められるにも関わらず、手続きをする者がいないなどの理由により申し立てが期待できない場合は、市長が審判の申し立てを行います。
成年後見制度の利用が必要な高齢者が、次のいずれかの事由により審判の申し立てが期待できない場合で、放置できない状況である場合。
審判の申し立てに要する経費は市が負担します。(高齢者本人の資力によっては本人負担となる場合があります。)
平成18年 1人
平成19年 1人
平成17年度 22件
平成18年度 21件
平成19年度 15件
延岡市成年後見制度に係る市長による審判の請求手続等に関する要綱
平成14年度(平成18年度より 地域支援事業 任意事業)
1号被保険者 19%、国 40.5%、県 20.25%、市 20.25%
200千円(平成20年度)
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