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延岡市社会福祉事業基金運用益事業

平成23年度 第2回募集要項

延岡市は、地域における福祉活動の促進、快適な生活環境の形成等を図るため、延岡市「社会福祉事業基金運用益事業」を実施します。

この事業は、広く福祉活動団体等から、地域福祉事業を公募し、審議会での検討を経て決定された事業に対して補助金を交付するものです。

1.申請できる団体

延岡市内に活動拠点を有する市民活動団体、ボランティアグループ、NPO法人等で、平素の自主活動について、原則として他の機関・団体から資金的援助(協賛金、寄付金を除く)を受けていない市民活動団体等です。

2.対象となる事業

自らの企画提案によるもので、原則として新たに実施する公益性の高い事業です。具体的には、市内において実施する次の活動のいずれかに該当するものを対象とします。

  1. 民間福祉活動を支援する事業
  2. 在宅福祉等の普及、向上に関する事業
  3. 生きがい、健康づくりの推進に関する事業
  4. ボランティア活動の活性化に関する事業
  5. 福祉の推進に関する研究調査に関する事業
  6. その他の事業で効果が極めて高いと見込まれる事業

対象外とするもの

  1. 他の助成制度(補助金・融資等)の対象となり、補助金等の交付を受けるもの
  2. 営利を目的として実施されるもの(チケット販売等の収益事業を含む)
  3. 政治的活動または宗教的活動に関するもの
  4. 公共の安全及び秩序又は善良な風俗を害するおそれのあるもの
  5. 活動の効果や利益が特定の個人や団体のみに限られるもの
  6. 施設の建設、整備又は維持管理を主な目的とするもの
  7. その他補助することが適当でないと認められるもの

3.事業の補助率

補助金の交付対象となる事業の補助率は、延岡市社会福祉事業基金運用審議会で決定されます。この場合、総支出額に占める自主財源の比率が、原則として20%以上であるものを補助金の交付対象事業とします。

4.補助の対象となる経費

前記2.の補助対象事業に係る経費のうち、次に掲げる経費を対象とします。

項目 経費の種類(具体例)
報償費 講師・出演者への謝金、参加者への賞品若しくは参加賞
旅費交通費 講師、参加者等の旅費(団体会員の日常の活動費は含まれない)
消耗品費 事務用品、材料、道具の購入又は資料の作成等に要する費用
印刷製本費 チラシ、ポスター等の作成、印刷等の費用
燃料費 灯油、ガソリン等の費用(団体等の管理運営経費は含まない)
光熱水費 電気、ガス、水道料等(団体等の管理運営経費は含まない)
通信費 電話料、郵便料等(団体等の管理運営経費は含まない)
広告費 新聞広告料等
保険料 イベント等の開催時に加入する保険料等
使用料・賃借料 会議、イベント等で使用する施設使用料、物品の賃借料等
備品購入費 活動における備品の購入費
その他の経費 対象事業の実施のために必要な経費で、選定会が特に必要かつ適当と認めた経費

補助対象とならない経費

  1. 食糧費
  2. 申請団体内会員への謝礼金、人件費及び旅費
  3. 申請団体等の管理運営費 など

5.申請時に提出する書類

事業申請(応募)するときは、補助金等交付申請書(様式1号)に次の書類を添えて選出してください。

  1. 事業計画書(様式2号)
  2. 活動団体に関する調書(様式3号)
  3. 事業収支予算書(様式4号)
様式は下記からダウンロードできます。

事業収支予算書(事業計画書)の作成にあたっての注意

  1. 各費目ごとに、算出根拠(内訳)等を出来るだけ詳しく記入してください。
  2. 根拠資料(見積書等)を提出してください。

事業実施以前に見積徴収が可能な下記経費については、出来る限り提出をお願いいたします。(報償費、旅費交通費、印刷製本費、広告費、使用料、賃借料、備品購入費等)

また、講師・参加者について決定している場合は、プロフィール等を添付してください。

6.申請書受付期間及び提出先

平成23年5月9日(月)から平成23年6月30日(木)17時まで

延岡市社会福祉協議会 地域福祉課(三ツ瀬町)まで提出してください。

※ただし、土日祝日は除きます。

7.事業の審査

事業の審査は、次のように行います。

  1. 識見を有する者で構成される審議会において、次の要領で行います。
    1. 全ての申請事業について、書類審査による検討を行います。
    2. 必要な場合には、随時電話等で内容聴取(ヒアリング)を行います。
  2. 書類審査の結果等を踏まえ、審議会が総合的に評価し、事業種毎に採択する事業及び補助金額の検討を行います。
  3. 審議会は、検討結果を市長に報告します。
  4. 市長は、審議会による検討結果を尊重し、補助金を交付する事業及び補助金額を決定します。
  5. 審査結果については、各申請団体に通知します。

なお、この結果については、市広報紙等を通じて広く市民に公表します。

8.事業実施

  1. 事業実施期間は、平成24年3月31日までとなります。
  2. 補助決定の事業計画内容と、実施内容に大幅な相違がある場合は、補助金を交付できない場合があります。事業内容の変更又は事業を中止する場合は、市長の承認が必要となります。

9.補助金交付(請求)・実績報告

補助決定団体は、事業完了後20日以内又は4月10日のいずれか早い期日までに、事業実績を報告してください。なお、報告するときは、次の点に留意してください。

  1. 実施した事業はどのような内容であったのか、どのような効果があったのかなど、自らの事業の評価を行い、実績を報告してください。
  2. 事業報告書には、次の書類を添付してください。
    1. 収支決算報告書
    2. 経費を支出したことを証する書類(領収証等)
    3. 事業の実施状況等の写真
    4. その他事業の実施に関係する書類等
  3. 補助金は、原則、団体からの請求に基づき交付します。

10.事業の流れ

大まかな事業の流れは、次のとおりです。

事業の公募
  • 市民活動団体から事業を募集します。
    第2回募集〔5月9日~6月30日〕

※第3回募集は8月上旬から9月下旬の期間で募集予定。

 
各団体から申請書の提出
  • 市民活動団体は、補助金等交付申請書(事業計画書等を添付)を社会福祉協議会(地域福祉課)に提出します。
 
【審議会】
書類審査、内容聴取
  • 審議会による書類審査を実施します。〔7月下旬予定〕
    また、必要に応じて内容聴取を行います。
  • 審議会が総合的に評価し、事業種ごとに事業内容及び補助金額の検討を行います。
  • 審議結果を市長に報告します。
選考結果の通知
  • 市長が審議結果の報告に基づいて決定し、各申請団体に結果を通知します。〔8月上旬予定〕
 
事業実施
  • 事業期間は、平成24年3月31日までになります。
 
補助金交付、実績報告
  • 補助決定団体からの補助金交付決定に基づき、補助金を交付します。
  • 事業実施後は、実績報告書を提出します。

11.補助金返還

以下の場合は、補助金の全部又は一部を返還してもらいます。

  1. 偽りその他不正な手段により助成金の給付を受けたことが判明したと認められる場合。
  2. 補助金を、対象活動以外又は対象経費以外に使用したとみとめられる場合。
  3. 助成の活動を中止したり完了できなかった場合。
  4. その他、何らかの事由により補助金の活用がなされなかった場合。

12.実績

13.お問い合わせ

14.様式等ダウンロード

このページに関するお問い合わせはこちら
担当課 高齢福祉課
住所 本庁1階(882-8686 延岡市東本小路2番地1)
電話番号 0982-22-7016
FAX 0982-26-8227
メールアドレス koreisha@city.nobeoka.miyazaki.jp
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