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介護保険

高額医療・高額介護合算制度

同じ医療保険の世帯内で介護保険と医療保険の利用者負担が高額になった場合、高額介護サービス費と高額医療費の両方の利用者負担上限額を年間で合算し、下記の限度額を超えれば申請によって限度額を超えた分が支給される高額医療・高額介護合算制度が始まります。(21年9月以降受付開始予定)

高額医療・高額介護合算制度の自己負担限度額(年額 / 8月~翌年7月)

開始年度のみ平成20年4月から21年7月までの期間で計算、( )内の限度額を適用する場合があります。

所得区分 70歳未満の世帯
上位所得者
126万円(168万円)
一般
67万円(89万円)
住民税非課税世帯
34万円(45万円)

所得区分 70~74歳のみの世帯 75歳以上(後期高齢者医療制度受給者)
現役並み所得者
67万円(89万円)
67万円(89万円)
一般
56万円(75万円)
56万円(75万円)
低所得者II
31万円(41万円)
31万円(41万円)
低所得者I
19万円(25万円)
19万円(25万円)

  • 上位所得者
    基礎控除後の総所得金額が600万円を超える世帯など
  • 現役並み所得者
    同一世帯に課税所得145万円以上の所得がある70歳以上のみの世帯
  • 一般
    同一世帯に課税者がいるが、上位所得者(70歳以上のみの世帯なら現役並み所得者)より所得の少ない世帯
  • 低所得者II
    世帯全員が住民税非課税であり、低所得者Iよりも収入が大きい世帯
  • 低所得者I
    世帯全員が住民税非課税で所得が一定基準以下の人(世帯の各所得が必要経費、控除を差し引いた時に0円となる人など)

申請にあたって

高額医療・高額介護合算制度の申請にあたっては、まず介護保険者(基本的に介護保険を受けている市町村)に介護保険自己負担額証明書の申請を行い、証明書の交付を受けます。

次に医療保険者に、介護保険自己負担額証明書を提出し、支給の申請を行うことになります。

このページに関するお問い合わせはこちら
担当課 高齢福祉課 介護保険係
住所 本庁1階(882-8686 延岡市東本小路2番地1)
電話番号 0982-22-7058
FAX 0982-26-8227
メールアドレス koreisha@city.nobeoka.miyazaki.jp
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