同じ医療保険の世帯内で介護保険と医療保険の利用者負担が高額になった場合、高額介護サービス費と高額医療費の両方の利用者負担上限額を年間で合算し、下記の限度額を超えれば申請によって限度額を超えた分が支給される高額医療・高額介護合算制度が始まります。(21年9月以降受付開始予定)
開始年度のみ平成20年4月から21年7月までの期間で計算、( )内の限度額を適用する場合があります。
| 所得区分 | 70歳未満の世帯 |
|---|---|
| 上位所得者 | 126万円(168万円) |
| 一般 | 67万円(89万円) |
| 住民税非課税世帯 | 34万円(45万円) |
| 所得区分 | 70~74歳のみの世帯 | 75歳以上(後期高齢者医療制度受給者) |
|---|---|---|
| 現役並み所得者 | 67万円(89万円) |
67万円(89万円) |
| 一般 | 56万円(75万円) |
56万円(75万円) |
| 低所得者II | 31万円(41万円) |
31万円(41万円) |
| 低所得者I | 19万円(25万円) |
19万円(25万円) |
高額医療・高額介護合算制度の申請にあたっては、まず介護保険者(基本的に介護保険を受けている市町村)に介護保険自己負担額証明書の申請を行い、証明書の交付を受けます。
次に医療保険者に、介護保険自己負担額証明書を提出し、支給の申請を行うことになります。
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|---|---|
| 高齢福祉課 介護保険係 | |
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