災害などによる著しい損害を受けたり、長期の入院・失業などにより所得が著しく低下し、保険料を納めることが困難な人は、保険料の納付を猶予したり、減額する制度があります。
7月に納付書・通知書でご案内しますが、軽減制度を受けるには8月末日までに申請が必要です。詳しくは次までお問い合わせください。
【対象者】
介護保険料「第3段階」で、次の1.~5.までの条件をすべて満たす人
【申請期間及び軽減内容】
毎年7月初め~8月末日に申請した場合には、年間の介護保険料を「第2段階」の保険料相当額に減額。この期間を過ぎて申請した場合には、申請日以降の保険料を「第2段階」の保険料相当額に減額します。なお、申請は毎年必要です。
【申請者】
本人またはその家族
【申請時に持参するもの】
高齢福祉課 Tel.0982-22-7058
北方町総合支所市民サービス課 Tel.0982-47-3601
北浦町総合支所市民サービス課 Tel.0982-45-4228
北川町総合支所市民サービス課 Tel.0982-46-5012
このページに関するお問い合わせはこちら |
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|---|---|
| 高齢福祉課 介護保険係 | |
| 本庁1階(882-8686 延岡市東本小路2番地1) | |
| 0982-22-7058 | |
| 0982-26-8227 | |
| koreisha@city.nobeoka.miyazaki.jp | |