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介護保険

介護保険料の軽減

災害等減免制度

災害などによる著しい損害を受けたり、長期の入院・失業などにより所得が著しく低下し、保険料を納めることが困難な人は、保険料の納付を猶予したり、減額する制度があります。

低所得者の介護保険料軽減

7月に納付書・通知書でご案内しますが、軽減制度を受けるには8月末日までに申請が必要です。詳しくは次までお問い合わせください。

低所得者に対する介護保険料の軽減
保険料が納付書払いの人
保険料が年金天引き・口座引き落としの人

【対象者】
介護保険料「第3段階」で、次の1.~5.までの条件をすべて満たす人

  1. 生活保護を受けていない人
  2. 本人と家族の今年1年間の合計収入(見込)金額が1人世帯で80万円、1人増すごとに40万円を加算した額以下であること(賃貸住宅の場合はさらに35万円を加算)
  3. 住民税が課税されている人に扶養されていないこと
  4. 住民税が課税されているものと生計が同一でないこと
  5. 資産などを活用してもなお、生活困窮と認められること


【申請期間及び軽減内容】
毎年7月初め~8月末日に申請した場合には、年間の介護保険料を「第2段階」の保険料相当額に減額。この期間を過ぎて申請した場合には、申請日以降の保険料を「第2段階」の保険料相当額に減額します。なお、申請は毎年必要です。

【申請者】
本人またはその家族

【申請時に持参するもの】

  1. 年金受取額(障害年金・遺族年金等も含む)が確認できるもの
  2. 預貯金の通帳
  3. 健康保険証
  4. その他収入を証明する書類等
  5. 印鑑

問合せ

高齢福祉課 Tel.0982-22-7058
北方町総合支所市民サービス課 Tel.0982-47-3601
北浦町総合支所市民サービス課 Tel.0982-45-4228
北川町総合支所市民サービス課 Tel.0982-46-5012

このページに関するお問い合わせはこちら
担当課 高齢福祉課 介護保険係
住所 本庁1階(882-8686 延岡市東本小路2番地1)
電話番号 0982-22-7058
FAX 0982-26-8227
メールアドレス koreisha@city.nobeoka.miyazaki.jp
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