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介護保険

保険証と保険料

保険証

介護保険のサービスを利用する場合は、介護保険の保険証が必要です。

第1号被保険者(65歳以上の人)
要介護認定を受けた人だけでなく、全員に保険証を送付します。
第2号被保険者(40歳~64歳の医療保険に加入している人)
要介護認定を受けた人と交付を希望する人に保険証を送付します。

保険料

65歳以上の人の平成21~23年度介護保険料は据え置きになりました。

  • 今年4月から介護報酬が改定(+3%)されましたが、延岡市では、平成21~23年度介護保険料を平成18~20年度と同じ金額に据え置きました。
    介護保険料の上昇を抑えるため、国から各市町村への交付金と延岡市の介護保険基金を活用しました。
  • 65歳以上の人の介護保険料第4段階で、一定の収入以下の人の保険料を新たに軽減します。
第1号被保険者

平成21年度から23年度の保険料の基準額は月額4,300円です。
(基準額は3年ごとに見直します。)

そして所得に応じて次の図のように6段階に分けられ、保険料が決まります。

対象者 年額保険料
第1段階 生活保護受給者、老齢福祉年金受給者(注1)で、世帯全員が住民税非課税の人 25,800円(基準額×0.5)
第2段階 世帯全員が住民税非課税の人で、本人年金収入と合計所得金額の合計が80万円以下の人 25,800円(基準額×0.5)
第3段階 世帯全員が住民税非課税の人で、第2段階に該当しない人 38,700円(基準額×0.75)
第4段階
(軽減対象)
世帯の誰かに住民税が課税されているが、本人は住民税非課税で公的年金等収入金額と合計所得金額の合計が80万円以下の人 45,400円(基準額×0.88)
第4段階 世帯の誰かに住民税が課税されているが、本人は住民税非課税の人 51,600円(基準額)
第5段階 本人が住民税課税で、合計所得金額(注2)が200万円未満の人 64,500円(基準額×1.25)
第6段階 本人が住民税課税で、合計所得金額が200万円以上の人 77,400円(基準額×1.5)
注1 明治44年(1911年)4月1日以前に生まれた人、または大正5年(1916年)4月1日以前に生まれた人(納付期限の条件有)が受けている年金です。
注2 「所得」とは、実際の「収入」から「必要経費の相当額」を差し引いた額です。
  • 上表において世帯は、賦課期日(4月1日)時点で判断します。なお、新たに65歳になった人は「誕生日の前日」時点、また転入者は「転入日」時点で判断します。
    • 年度途中で新たに65歳になった人、または市外からの65歳の転入者は、月割により保険料を計算します。
    • 転入者は、住民税の課税状況などが確認できるまでの間「第4段階」で賦課することがあります。
  • 納め方は、年金の支給の有無等によって方法が異なります。
    • 「年金月額15,000円以上の人」
      年金の定期支払い(年6回)の際に年金から保険料が天引きされます。(老齢福祉年金のみの人は年額に関係なく、特別徴収されません。障害年金、遺族年金の人は今年10月より特別徴収が可能となります。)
      8月末までは、前年度保険料を基に仮徴収保険料として天引きします。年額保険料が確定した後、その差額分を本徴収保険料で調整します。
    • 「年金月額15,000円未満の人、または年金の支給のない人」

      市から送付された納付書で納めていただきますが、支払いに便利な口座振替もできます。18年度から納期が8期になり、納付書は7月中旬までにお届けします。
      ~各納期~
      第1期 7月末、第2期 8月末、第3期 9月末、第4期 10月末、第5期 11月末、第6期 12月25日、第7期 1月末、第8期 2月末

    • 介護保険料の減免
      災害などによる著しい損害を受けたり、長期の入院・失業などにより所得が著しく低下し、保険料を納めることが困難な人は、保険料の納付を猶予したり、減額したりする制度があります。
      また、介護保険料納付が困難な低所得者には、保険料を軽減する制度もあります。
      関連記事へのリンク介護保険料の軽減
第2号被保険者
  • 加入している医療保険によって保険料の金額と納め方が異なります。
    • 国民健康保険に加入している人
      • 保険料は所得などに応じて異なります。
      • 保険料の半分は国が負担します。
      • 国民健康保険税と一緒に世帯主が納めます。
      • 世帯員の分も世帯主が一緒に納めます。
    • 職場健康保険に加入している人
      • 保険料は給与に応じて決まります。
      • 保険料の半分は事業主が負担します。
      • 健康保険料と一緒に給与から天引きされます。
      • サラリーマンの妻など被扶養者の分は加入者全体で負担します。
このページに関するお問い合わせはこちら
担当課 高齢福祉課 介護保険係
住所 本庁1階(882-8686 延岡市東本小路2番地1)
電話番号 0982-22-7058
FAX 0982-26-8227
メールアドレス koreisha@city.nobeoka.miyazaki.jp
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