0歳から中学校3年生までの子どもを養育している人に、手当を支給することにより、次代を担う子どもの健やかな育ちを支援する制度です。
延岡市に住民登録をされている人が延岡市以外の市町村で出生届を出された場合、延岡市での子ども手当の申請が必要となります(その他の市町村での手続きはできません)。
延岡市で出生届を出された人につきましては、受付窓口にて案内がありますので、こども家庭課にて手続きをお願いします。
中学校3年生までの子ども(0歳から15歳到達後最初の3月31日までの間にある子ども)を養育している人に対して支給されます。
平成23年10月分~平成24年3月分
※平成23年10月~1月分の手当は平成24年2月に、平成24年2月、3月分の手当は平成24年6月に支払われます。
なお、平成23年10月12日(水曜)に支給予定の子ども手当は平成23年6月分~9月分で子ども1人あたり月額1万3,000円での支給となります。
子ども手当は、認定請求をした日の属する月の翌月から支給されます。
ただし、転入や出生、災害などやむを得ない理由により認定請求ができなかった場合は、そのやむを得ない理由がやんだ後15日以内に認定請求すれば、転入等の日の属する月の翌月分から支給されます。
4か月分を年3回(6月、10月、2月)に受給者名義の金融機関の口座に振り込みます。
| 支給月 | 支給対象月 |
|---|---|
| 6月 | 2・3・4・5月 |
| 10月 | 6・7・8・9月 |
| 2月 | 10・11・12・1月 |
出生、転入などにより児童手当の受給資格が発生した場合、こども家庭課または各総合支所まで「認定請求書」の提出をしていただく必要があります。
子ども手当は認定請求書の提出のあった翌月(転入や災害などやむを得ない理由がある場合はそのやむを得ない理由が解消した後15日以内に認定請求すれば、転入等の日の属する月の翌月)から支給されます。
後日文書にてお知らせします。
※申請から1ヶ月から2ヶ月かかります。
現在子ども手当を受給しており、下記の理由などによりその月額に変更が生じる場合には変更手続きが必要です。
支給額の変更にあたっては、「額改定請求書」の提出が必要となります。
手続きは市役所こども家庭課、北方・北浦・北川各総合支所にて受付を行います。
下記の理由などにより、延岡市での子ども手当の受給がなくなるときは「受給事由消滅届」の提出が必要となります。
手続きは市役所こども家庭課、北方・北浦・北川各総合支所にて受付を行います。
子ども手当を受給されている人は、例年6月に「現況届」の提出を行っていただいています。
ただし、平成23年度につきましては、現行の子ども手当が平成23年9月分までの支給を対象としておりますので、6月の現状届は行わないこととなりました。
平成23年10月分以降については、下記をご覧ください。
新しい法律により支給要件などの変更が行われたことから、改めて支給の対象となるかどうかを審査する必要がありますので、10月分以降の子ども手当を受けるには申請が必要となります。
現在、子ども手当を受けている人につきましては、後日、ご案内をお送りします。
これまで、子ども手当を受けていた人も含めて中学校修了前までの子を養育している人は平成24年3月末までに申請をお願いします。
ただし、次に該当する人は速やかに申請する必要がありますのでご注意ください。
このページに関するお問い合わせはこちら |
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|---|---|
| こども家庭課 | |
| 本庁1階(882-8686 延岡市東本小路2番地1) | |
| 0982-22-7017 | |
| 0982-21-0203 | |
| jidoh@city.nobeoka.miyazaki.jp | |