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子ども手当

0歳から中学校3年生までの子どもを養育している人に、手当を支給することにより、次代を担う子どもの健やかな育ちを支援する制度です。

  1. 子ども手当とは
  2. 認定請求(支給を受けるには)
  3. 届出の内容が変わったとき(支給額の変更があるとき)
  4. 子ども手当の受給が消滅するとき
  5. 現況届(更新手続き)
  6. 2011年10月から「子ども手当」が変わります

お知らせ

里帰り出産の人は申請忘れにご注意ください

延岡市に住民登録をされている人が延岡市以外の市町村で出生届を出された場合、延岡市での子ども手当の申請が必要となります(その他の市町村での手続きはできません)。

延岡市で出生届を出された人につきましては、受付窓口にて案内がありますので、こども家庭課にて手続きをお願いします。

1.子ども手当とは

1.支給対象

中学校3年生までの子ども(0歳から15歳到達後最初の3月31日までの間にある子ども)を養育している人に対して支給されます。

2.支給額

平成23年10月分~平成24年3月分

  • 0歳~3歳未満
    15,000円(一律)
  • 3歳~小学校修了前
    第1子、2子:10,000円
    第3子以降:15,000円
  • 中学生
    10,000円(一律)

※平成23年10月~1月分の手当は平成24年2月に、平成24年2月、3月分の手当は平成24年6月に支払われます。
なお、平成23年10月12日(水曜)に支給予定の子ども手当は平成23年6月分~9月分で子ども1人あたり月額1万3,000円での支給となります。

3.支給開始月

子ども手当は、認定請求をした日の属する月の翌月から支給されます。

ただし、転入や出生、災害などやむを得ない理由により認定請求ができなかった場合は、そのやむを得ない理由がやんだ後15日以内に認定請求すれば、転入等の日の属する月の翌月分から支給されます。

4.支払い方法と支給日

4か月分を年3回(6月、10月、2月)に受給者名義の金融機関の口座に振り込みます。

 支給月 支給対象月
6月 2・3・4・5月
10月 6・7・8・9月
2月 10・11・12・1月

2.認定請求(支給を受けるには)

1.認定請求

出生、転入などにより児童手当の受給資格が発生した場合、こども家庭課または各総合支所まで「認定請求書」の提出をしていただく必要があります。

子ども手当は認定請求書の提出のあった翌月(転入や災害などやむを得ない理由がある場合はそのやむを得ない理由が解消した後15日以内に認定請求すれば、転入等の日の属する月の翌月)から支給されます。

2.必要書類
  • みとめ印(スタンプ式印鑑は不可)
    申請者本人が自署した場合は押印を省略できます。
  • 認定請求書
    用紙はこども家庭課および各総合支所にあります。申請する際に発行します。
  • 健康保険証
    加入年金の確認をします、社会保険に加入している場合は申請者本人の保険証のコピーが必要となります。また、保険証の種類によっては「年金加入証明書」をとっていただく場合があります。
  • 申請者名義の金融機関等の口座番号等
    申請者名義の預金通帳もしくはカードをお持ちください。申請者以外の名義の口座は使用できません。
  • 別居監護申立書、子どもの世帯全員分の住民票
    子どもと申請者が別居している人のみが該当となります。さらに、子どもが市外に住所を置いている場合は、子どもの世帯全員分の住民票が必要となります。
3.審査結果

後日文書にてお知らせします。

※申請から1ヶ月から2ヶ月かかります。

3.届出の内容が変わったとき(支給額の変更があるとき)

現在子ども手当を受給しており、下記の理由などによりその月額に変更が生じる場合には変更手続きが必要です。

  1. 新たに子どもが生まれたとき、養子縁組などで養育する子どもが増えたとき(増額)
  2. 何らかの理由によって一部の子どもの養育がなくなった場合(減額)

支給額の変更にあたっては、「額改定請求書」の提出が必要となります。

手続きは市役所こども家庭課、北方・北浦・北川各総合支所にて受付を行います。

4.子ども手当の受給が消滅するとき

下記の理由などにより、延岡市での子ども手当の受給がなくなるときは「受給事由消滅届」の提出が必要となります。

  • 市外に転出する場合
  • 子どもの養育をしなくなった場合(離婚した場合など)
  • 公務員になり、所属省庁から子ども手当を受給する場合

手続きは市役所こども家庭課、北方・北浦・北川各総合支所にて受付を行います。

5.現況届(更新手続き)

子ども手当を受給されている人は、例年6月に「現況届」の提出を行っていただいています。

ただし、平成23年度につきましては、現行の子ども手当が平成23年9月分までの支給を対象としておりますので、6月の現状届は行わないこととなりました。

平成23年10月分以降については、下記をご覧ください。

6.2011年10月から「子ども手当」が変わります

新しい法律により支給要件などの変更が行われたことから、改めて支給の対象となるかどうかを審査する必要がありますので、10月分以降の子ども手当を受けるには申請が必要となります。

現在、子ども手当を受けている人につきましては、後日、ご案内をお送りします。

これまで、子ども手当を受けていた人も含めて中学校修了前までの子を養育している人は平成24年3月末までに申請をお願いします。

ただし、次に該当する人は速やかに申請する必要がありますのでご注意ください。

  • 平成23年10月1日以降に延岡市に転入した人
    転入した日の次の日から数えて15日以内に必ず申請してください。
  • 平成23年10月1日以降に子どもが生まれた人
    子どもが生まれた日の次の日から数えて15日以内に必ず申請してください。
このページに関するお問い合わせはこちら
担当課 こども家庭課
住所 本庁1階(882-8686 延岡市東本小路2番地1)
電話番号 0982-22-7017
FAX 0982-21-0203
メールアドレス jidoh@city.nobeoka.miyazaki.jp