児童手当は、0歳から小学校6年生までの児童を養育している人に、手当を支給することにより、家庭における生活の安定と児童の健全な育成に役立てることを目的とした制度です。
児童手当を受給する場合、要件のひとつに所得制限がありますが、今までその所得制限を超過して認定されなかった場合でも、年度が変わることで新たに受給できる場合があります。
詳しくは、こども家庭課にお問い合わせください。
児童手当などを受けている人は、毎年6月に「現況届」を提出しなければなりません。
この届は、毎年6月1日における状況を記載し、児童手当などを引き続き受ける要件があるかどうかを確認するためのものです。
この届の提出がないと、6月分以降の手当が受けられなくなる場合がありますので、ご注意ください。
延岡市に住民登録がある人が延岡市で出生届を提出した場合、児童手当の申請について、その窓口を案内しますので、申請忘れはありません。
しかし、里帰り出産をして、出生届を延岡市以外で提出した場合、住民登録のない市区町村では児童手当の申請をすることができませんので、延岡市で改めて児童手当の申請をすることになります。そのため、申請を忘れる(申請が遅れたり、気付かない)可能性がありますので注意してください。
※【注意】児童手当の申請は、住民登録のある市町村でしか行えません。
申請し、市の認定を受けなければ、手当を受ける権利が発生しません。
児童手当を受ける資格があっても、申請し、市の認定を受けなければ、児童手当を受ける権利は発生しませんので、出生、転入等により新たに受給資格が生じた場合は、お早めにこども家庭課または各総合支所に申請してください。
また、現在児童手当を受けている人で、新たにお子さんが生まれた場合は、手当の額が増額されることになりますが、出生届を出しただけでは手当の額は増額されません。必ず額改定請求書を提出してください。
小学校6年生までの児童(0歳から12歳到達後最初の3月31日までの間にある児童)を養育している人に支給されます。
ただし、所得により制限があり、所得が一定額以上の場合には、手当は支給されません。
| 児童の年齢および出生順位 | 支給月額(1人につき) | |
|---|---|---|
| 3歳の誕生月分まで | 出生順位にかかわらず | 10,000円 |
| 3歳の誕生月の翌月分から | 第1子・第2子 | 5,000円 |
| 第3子以降 | 10,000円 | |
児童手当は、認定請求をした日の属する月の翌月分から支給されます。
ただし、転入、出生または災害などやむを得ない理由により認定請求が出来なかった場合は、そのやむを得ない理由がやんだ後15日以内に認定請求すれば、転入等の日の属する月の翌月分から支給されます。
4ヶ月分を年3回に分けて下の支給日に、請求者名義の金融機関(ゆうちょ銀行を除く)の口座に振り込みます。
| 支給日 | 支給対象月 |
|---|---|
| 6月12日 | 2月~5月分の手当 |
| 10月12日 | 6月~9月分の手当 |
| 2月12日 | 10月~1月分の手当 |
※支給日が金融機関休業日に当たる場合は、その前の営業日になります。
※支給日の入金時間はわかりません。
手当の支給には所得の制限があり、申請者の前年(1月から5月分までの手当については前々年)の所得が一定額以上の場合には、手当は支給されません。
一口に「児童手当」と言っていますが、法律上、次の4つに区分されています。
出生、転入などにより新たに受給資格が生じた場合、児童手当などを受給するには、こども家庭課または各総合支所に「認定請求書」の提出が必要です。
児童手当は、認定請求をした日の属する月の翌月から、支給事由の消滅した日の属する月分まで支給されます。
なお、転入または災害などやむを得ない理由により認定請求ができなかった場合には、そのやむを得ない理由がやんだ後15日以内に認定請求すれば、転入等の日の属する月の翌月分から支給されます。
後日文書でお知らせします。
申請から1~2ヶ月かかります。
児童手当を受けている人は、毎年6月に「現況届」を提出しなければ成りません。
この届は、毎年6月1日における状況を記載し、児童手当を引き続き受ける要件があるかどうかを確認するためのものです。
対象者には、6月上旬に用紙を郵送します。なお、中旬になっても送られてこない場合は、お手数でもお問い合わせください。
※現況届を提出しない場合、6月分以降の児童手当が受給できなくなる場合がありますので、ご注意ください。
※この届を提出しなかったために支給が停止されている人は、こども家庭課または各総合支所までお問い合わせのうえ手続きしてください。
変更のない場合などについては、郵送による提出もできます。
その場合は案内文書の記入例などを参考にしてご記入のうえ郵送ください。
後日文書でお知らせします。
申請から1~2ヶ月かかります。
他の市町村に住所が変わる場合には、延岡市での児童手当などの受給資格が消滅します。転出後の市区町村で手当を受けるためには、新たにそこでの「認定請求書」の提出が必要となります。手続きが遅れますと、遅れた月分の手当が受けられなくなりますので、ご注意ください。
また、転出先の市区町村での手続きに、延岡市が発行した「児童手当用所得証明書」が必要になりますので、転出の際にご準備ください。
現在、児童手当を受けている人が、出生などにより支給の対象となる児童が増えたときには、「額改定認定請求書」の提出が必要です。この場合、額改定認定請求をした日の属する月の翌月分から児童手当などの額が増額されますので、手続きが遅れないようご注意ください。
受給者が離婚や離婚を前提に児童と別居したことなどにより、児童を養育しなくなったときは、「受給事由消滅届」を提出してください。
その後、新たに児童手当を受給しようとする人は、「認定請求書」を提出してください。
※手続きが遅れると、受けていた手当をさかのぼって返納していただくことになりますので注意してください。
支払区分が「特例給付(法附則第6条給付)」または「小学校修了前特例給付(法附則第8条給付)」(認定通知書または継続支給決定通知書に記載されています。)の受給者が、退職や転職により厚生年金や共済年金等の資格を喪失した(サラリーマン等でなくなった)場合、所得制限により手当が受けられなくなりますので、「受給事由消滅届」を提出してください。
退職、転職等による児童手当の受給資格、手続きについて不明な点は、こども家庭課又は各総合支所に問い合わせください。
※手続きが遅れると、受けていた手当をさかのぼって返納していただくことになります。
手当の振込指定口座を変更したいときは、「振込指定口座変更届」を提出してください。
※口座は受給者の名義に限ります。
※ゆうちょ銀行口座には振り込みはできません。
※普通預金口座に限ります。
児童手当の取扱窓口は、こども家庭課および各総合支所です。
※現況届につきましては、現況届期間中、各支所でも受け付けます。
| 申請先 | こども家庭課(延岡市市役所1階) | TEL.0982-22-7017 |
|---|---|---|
| 北方町総合支所市民サービス課 | TEL.0982-47-3601 | |
| 北浦町総合支所市民サービス課 | TEL.0982-45-4228 | |
| 北川町総合支所市民サービス課 | TEL.0982-46-5012 |
※公務員の人は各職場での手続きになります。
このページに関するお問い合わせはこちら |
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|---|---|
| こども家庭課 | |
| 本庁1階(882-8686 延岡市東本小路2番地1) | |
| 0982-22-7017 | |
| 0982-21-0203 | |
| jidoh@city.nobeoka.miyazaki.jp | |