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児童手当

児童手当は、0歳から小学校6年生までの児童を養育している人に、手当を支給することにより、家庭における生活の安定と児童の健全な育成に役立てることを目的とした制度です。

  1. 児童手当とは
  2. 認定請求(支給を受けるには)・・・第1子出生時、転入時等の手続き
  3. 現況届け(更新手続き)・・・年1回の更新手続きが必要です。
  4. 届出の内容が変わったとき・・・第2子出生時、転出時等の手続き
  5. 申請先(取扱窓口)

お知らせ

1.今まで所得制限超過などで児童手当が認定されなかった人へ

児童手当を受給する場合、要件のひとつに所得制限がありますが、今までその所得制限を超過して認定されなかった場合でも、年度が変わることで新たに受給できる場合があります。

詳しくは、こども家庭課にお問い合わせください。

2.《6月の現況届け》はお済みですか?

児童手当などを受けている人は、毎年6月に「現況届」を提出しなければなりません。

この届は、毎年6月1日における状況を記載し、児童手当などを引き続き受ける要件があるかどうかを確認するためのものです。

この届の提出がないと、6月分以降の手当が受けられなくなる場合がありますので、ご注意ください。

3.里帰り出産の人は申請忘れに注意してください。

延岡市に住民登録がある人が延岡市で出生届を提出した場合、児童手当の申請について、その窓口を案内しますので、申請忘れはありません。

しかし、里帰り出産をして、出生届を延岡市以外で提出した場合、住民登録のない市区町村では児童手当の申請をすることができませんので、延岡市で改めて児童手当の申請をすることになります。そのため、申請を忘れる(申請が遅れたり、気付かない)可能性がありますので注意してください。

※【注意】児童手当の申請は、住民登録のある市町村でしか行えません。

4.申請(認定請求、額改定の申請)を忘れている人はいませんか?

申請し、市の認定を受けなければ、手当を受ける権利が発生しません。

児童手当を受ける資格があっても、申請し、市の認定を受けなければ、児童手当を受ける権利は発生しませんので、出生、転入等により新たに受給資格が生じた場合は、お早めにこども家庭課または各総合支所に申請してください。

また、現在児童手当を受けている人で、新たにお子さんが生まれた場合は、手当の額が増額されることになりますが、出生届を出しただけでは手当の額は増額されません。必ず額改定請求書を提出してください。

1.児童手当とは

1.支給対象

小学校6年生までの児童(0歳から12歳到達後最初の3月31日までの間にある児童)を養育している人に支給されます。

ただし、所得により制限があり、所得が一定額以上の場合には、手当は支給されません。

2.支給額
児童の年齢および出生順位 支給月額(1人につき)
3歳の誕生月分まで 出生順位にかかわらず 10,000円
3歳の誕生月の翌月分から 第1子・第2子 5,000円
第3子以降 10,000円
3.支給開始月

児童手当は、認定請求をした日の属する月の翌月分から支給されます。

ただし、転入、出生または災害などやむを得ない理由により認定請求が出来なかった場合は、そのやむを得ない理由がやんだ後15日以内に認定請求すれば、転入等の日の属する月の翌月分から支給されます。

4.支払方法と支給日

4ヶ月分を年3回に分けて下の支給日に、請求者名義の金融機関(ゆうちょ銀行を除く)の口座に振り込みます。

 支給日  支給対象月
6月12日 2月~5月分の手当
10月12日 6月~9月分の手当
2月12日 10月~1月分の手当

※支給日が金融機関休業日に当たる場合は、その前の営業日になります。

※支給日の入金時間はわかりません。

5.所得制限限度額

手当の支給には所得の制限があり、申請者の前年(1月から5月分までの手当については前々年)の所得が一定額以上の場合には、手当は支給されません。

6.手当の種類

一口に「児童手当」と言っていますが、法律上、次の4つに区分されています。

  1. 児童手当
  2. 特例給付(法附則第6条給付)
  3. 小学校修了前特例給付(法附則第7条給付)
  4. 小学校修了前特例給付(法附則第8条給付)

2.認定請求(支給を受けるには)
~はじめに行うこと~

1.認定請求

出生、転入などにより新たに受給資格が生じた場合、児童手当などを受給するには、こども家庭課または各総合支所に「認定請求書」の提出が必要です。

児童手当は、認定請求をした日の属する月の翌月から、支給事由の消滅した日の属する月分まで支給されます。

なお、転入または災害などやむを得ない理由により認定請求ができなかった場合には、そのやむを得ない理由がやんだ後15日以内に認定請求すれば、転入等の日の属する月の翌月分から支給されます。

2.申請に必要なもの
  • 認印(スタンプ式印鑑は不可)
    申請者本人が自署した場合は押印を省略できます。
  • 認定請求書
    用紙は、こども家庭課および各総合支所にあります。出生届や転入届などの際に申請してください。
    郵送では受付ていませんので、市の窓口で申請してください。
  • 健康保険証
  • 所得証明書(児童手当用)
    請求する年の1月1日に延岡市に住所がなかった人は、1月1日に住所のあった市区町村から児童手当用の所得証明書を
    証明する年:認定請求日の前年分(1~5月までは前々年分)
  • 申請者名義の金融機関等の口座番号等
    預金通帳をお持ちください。
    指定できる口座は、申請者名義の金融機関(ゆうちょ銀行は不可)の普通口座に限ります。
  • その他
    養育している児童と別居している場合など、必要になる書類があります。
3.審査結果

後日文書でお知らせします。

申請から1~2ヶ月かかります。

3.現況届け(更新手続き)
~続けて手当を受ける場合~

1.年1回現況届の提出が必要です。

児童手当を受けている人は、毎年6月に「現況届」を提出しなければ成りません。

この届は、毎年6月1日における状況を記載し、児童手当を引き続き受ける要件があるかどうかを確認するためのものです。

対象者には、6月上旬に用紙を郵送します。なお、中旬になっても送られてこない場合は、お手数でもお問い合わせください。

※現況届を提出しない場合、6月分以降の児童手当が受給できなくなる場合がありますので、ご注意ください。

※この届を提出しなかったために支給が停止されている人は、こども家庭課または各総合支所までお問い合わせのうえ手続きしてください。

2.受付期間、時間および会場
  • 受付期間
    平成21年6月1日(月)~6月30日(火)
  • 受付時間
    午前8時30分~午後5時まで
  • 受付会場
    • 6月1日(月)~30日(火) 延岡市役所第1会議室(土日については、6/6(土)、6/7(日)、6/13(土)、6/14(日)のみ受付)
    • 北方町・北浦町・北川町の総合支所市民サービス課(土日は除きます)
    • 各支所(東海・伊形・南浦・島浦)(土日は除きます)
3.届出に必要なもの
  • 認印(スタンプ式印鑑は不可)
    申請者本人が自署した場合は押印を省略できます。
  • こども家庭課から郵送された現況届出用紙
  • 健康保険証
    現在受給中の方(保護者)の健康保険証をご持参ください。
  • 所得証明書(児童手当用)
    1月2日以降に延岡市に転入された人のみ必要。1月1日に住所のあった市区町村が発行する児童手当用の所得証明書が必要です。
  • 別居監護申立書
    別居している児童がいる人のみ必要
    ※その児童が延岡市外に居住する場合は、その児童を含む世帯全員の住民票も必要になります。
4.郵送による提出

変更のない場合などについては、郵送による提出もできます。

その場合は案内文書の記入例などを参考にしてご記入のうえ郵送ください。

5.審査結果

後日文書でお知らせします。

申請から1~2ヶ月かかります。

4.届出の内容が変わったとき

1.他の市区町村に転出するとき

他の市町村に住所が変わる場合には、延岡市での児童手当などの受給資格が消滅します。転出後の市区町村で手当を受けるためには、新たにそこでの「認定請求書」の提出が必要となります。手続きが遅れますと、遅れた月分の手当が受けられなくなりますので、ご注意ください。

また、転出先の市区町村での手続きに、延岡市が発行した「児童手当用所得証明書」が必要になりますので、転出の際にご準備ください。

2.新たにお子さんが生まれたとき

現在、児童手当を受けている人が、出生などにより支給の対象となる児童が増えたときには、「額改定認定請求書」の提出が必要です。この場合、額改定認定請求をした日の属する月の翌月分から児童手当などの額が増額されますので、手続きが遅れないようご注意ください。

3.児童の養育者が変わったとき

受給者が離婚や離婚を前提に児童と別居したことなどにより、児童を養育しなくなったときは、「受給事由消滅届」を提出してください。

その後、新たに児童手当を受給しようとする人は、「認定請求書」を提出してください。

※手続きが遅れると、受けていた手当をさかのぼって返納していただくことになりますので注意してください。

4.児童手当の「特例給付」受給者が退職・転職したとき

支払区分が「特例給付(法附則第6条給付)」または「小学校修了前特例給付(法附則第8条給付)」(認定通知書または継続支給決定通知書に記載されています。)の受給者が、退職や転職により厚生年金や共済年金等の資格を喪失した(サラリーマン等でなくなった)場合、所得制限により手当が受けられなくなりますので、「受給事由消滅届」を提出してください。

退職、転職等による児童手当の受給資格、手続きについて不明な点は、こども家庭課又は各総合支所に問い合わせください。

※手続きが遅れると、受けていた手当をさかのぼって返納していただくことになります。

5.振込指定口座を変更したいとき

手当の振込指定口座を変更したいときは、「振込指定口座変更届」を提出してください。

※口座は受給者の名義に限ります。

※ゆうちょ銀行口座には振り込みはできません。

※普通預金口座に限ります。

5.申請先(取扱窓口)

児童手当の取扱窓口は、こども家庭課および各総合支所です。

※現況届につきましては、現況届期間中、各支所でも受け付けます。

申請先 こども家庭課(延岡市市役所1階) TEL.0982-22-7017
北方町総合支所市民サービス課 TEL.0982-47-3601
北浦町総合支所市民サービス課 TEL.0982-45-4228
北川町総合支所市民サービス課 TEL.0982-46-5012

※公務員の人は各職場での手続きになります。

 

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担当課 こども家庭課
住所 本庁1階(882-8686 延岡市東本小路2番地1)
電話番号 0982-22-7017
FAX 0982-21-0203
メールアドレス jidoh@city.nobeoka.miyazaki.jp