児童扶養手当は、父母の離婚等により、父または母と生計を同じくしていない児童を養育しているひとり親家庭等の生活の安定と自立を助け、児童の福祉の増進を図るための制度です。この手当は、児童の心身の健やかな成長のために支給されるものであり、この支給を受けた人は、その趣旨にしたがって手当を用いなければなりません。
児童扶養手当を受給している人で、受給期間が5年を超える人等については、平成20年4月から、児童扶養手当が減額(支給額の2分の1を限度とします。)されることとなります。
ただし、すでに就業している人、就業意欲のある人、あるいは就業が困難な人等については、期日までに「児童扶養手当一部支給停止適用除外事由届出書」とそれに伴う必要書類を提出すれば、これまでどおりの手当額が支給されます。
現況届は、受給資格者の所得の状況と8月1日現在の児童の養育の状況を確認するための届です。
この届を提出しないと、引き続き受給資格があっても、8月以降の手当の支給を受ける事ができなくなります。また、2年以上届出がないと、時効により支払を受ける権利がなくなります。
児童扶養手当は、次の条件に当てはまる児童を養育している父または母や父母に代わってその児童を養育している人に支給されます。
児童とは、18歳到達後最初の3月31日までの間にある人のことをいいます。
※児童が心身に中程度以上の障がいを有する場合には、20歳まで手当が受けられます。
「父または母が重度の障がい」とは以下に該当する場合をいいます。
児童扶養手当が支給されない場合
手当の額は、所得に応じて、全部支給、一部支給、支給停止のいずれかに決まります。
| 手当(月額) | ||
|---|---|---|
| 全部支給 | 一部支給 | |
| 児童が1人のとき | 41,550円 | 所得に応じて9,810円から41,540円まで10円単位の額 |
| 児童が2人のとき (5,000円加算) |
46,550円 | 所得に応じて14,810円から46,540円まで10円単位の額 |
| 児童が3人のとき (3,000円加算) |
49,550円 | 所得に応じて17,810円から49,540円まで10円単位の額 |
※児童が4人以上の場合は、1人増えるごとに3,000円が加算されます。
児童扶養手当は、認定請求をした日の属する月の翌月分から支給されます。
※申請が遅れると、遅れた分の手当は後から支給することはできません。
4ヶ月分を年3回に分けて下の支給日に、請求者名義の金融機関の口座に振り込みます。
| 支給日 | 支給対象月 |
|---|---|
| 4月11日 | 12月~3月分の手当 |
| 8月11日 | 4月~7月分の手当 |
| 12月11日 | 8月~11月分の手当 |
※支給日が金融機関休業日に当たる場合は、その前の営業日になります。
※支給日の入金時間はわかりません。
受給資格者およびその生計を同じくする扶養義務者等の前年の所得が限度額以上である場合、その年度(8月分から翌年の7月分まで)は、手当の全部または一部が支給停止となります。
| 受給者本人の所得制限限度額 | 扶養義務者等の所得 | ||
|---|---|---|---|
| 扶養親族の数 | 全部支給 | 一部支給 | 制限限度額 |
0人 |
190,000円 |
1,920,000円 |
2,360,000円 |
1人 |
570,000円 |
2,300,000円 |
2,740,000円 |
2人 |
950,000円 |
2,680,000円 |
3,120,000円 |
3人 |
1,330,000円 |
3,060,000円 |
3,500,000円 |
4人 |
1,710,000円 |
3,440,000円 |
3,880,000円 |
上表の所得額は給与所得控除後の額です。
請求者または受給資格者の収入から給与所得控除等を控除し、養育費の8割相当額を加算した額が所得額になります。
新たに受給資格が生じた場合、児童扶養手当を受給するには、こども家庭課または各総合支所に「認定請求書」の提出が必要です。
児童扶養手当は、認定請求をした日の属する月の翌月から、支給事由の消滅した日の属する月分まで支給されます。
後日文書でお知らせします。申請から1~2ヶ月かかります。
現在、手当を受けている人は、毎年8月1日から8月31日までの間に「現況届」を提出してください。
※現に手当の支給を受けなくても、受ける資格がある人(手当が全部支給停止の人など)も現況届を提出してください。
※現況届は、手当の受給資格を継続するかどうかを審査するもので、この届の提出がない場合は、手当が支払われません。届を提出しないまま2年を経過すると時効により手当を受給する資格が失われますので、必ず提出してください。
後日文書でお知らせします。
申請から1~2ヶ月かかります。
他の市町村に住所が変わる場合には、延岡市での児童扶養手当の受給資格が消滅します。転出後の市区町村で手当を受けるためには、新たにそこでの「認定請求書」の提出が必要となります。手続きが遅れますと、遅れた月分の手当が受けられなくなりますので、ご注意ください。
また、転出先の市区町村での手続きに、延岡市が発行した「所得証明書」が必要になりますので、転出の際にご準備ください。
手続きが遅れると、受けていた手当をさかのぼって返納していただくことになりますので注意してください。
手当の振込指定口座を変更したいときは、「振込指定口座変更届」を提出してください。
※口座は受給者の名義に限ります。
※普通預金口座に限ります。
児童扶養手当の取扱窓口は、こども家庭課および各総合支所です。
※現況届につきましては、現況届期間中、各支所でも受け付けます。
| 申請先 | こども家庭課(延岡市市役所1階) | TEL.0982-22-7017 |
|---|---|---|
| 北方町総合支所市民サービス課 | TEL.0982-47-3601 | |
| 北浦町総合支所市民サービス課 | TEL.0982-45-4228 | |
| 北川町総合支所市民サービス課 | TEL.0982-46-5012 |
このページに関するお問い合わせはこちら |
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|---|---|
| こども家庭課 | |
| 本庁1階(882-8686 延岡市東本小路2番地1) | |
| 0982-22-7017 | |
| 0982-21-0203 | |
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