| A101. |
すこやかセミナー(両親学級)があります。 妊娠している母親と父親が参加できます。妊娠や出産のこと、赤ちゃんの入浴方法、離乳食の作り方などが学べます。日程などは市の広報で呼びかけています。 |
| A102. | 児童手当や出産奨励祝金等があります。 生活の安定に寄与したり次代の社会を担う児童の健全な育成や資質の向上を目的に支給されます。 出生届を市民課に提出されたら、市役所内のこども家庭課に認定請求の手続きをしてください。 |
| A103. | 婚姻・転入・転出・転居届は、本人確認のため、運転免許証やパスポートなどの写真付きの証明書または健康保険証、社員証、預金通帳など本人しか持ち得ない書類が必要です。 |
| A104. | 出生から小学校入学前まで乳幼児医療費助成制度がご利用できます。 また、母子家庭の人でしたら母子家庭医療費助成制度が利用できます。 どちらも登録が必要です。こども家庭課にご相談ください。 |
乳幼児医療費助成
保険診療分については、自己負担額350円で医療機関等で受診できます。
ひとり親家庭等医療費助成
母子家庭・父子家庭の人の医療費(保険診療分)が1ヶ月1,000円を超えた場合、1,000円を超えた額が市から助成されます。
なお所得制限があります。
| A105. | 障害児福祉手当や重度心身障害児医療費助成事業などがあります。 詳しくは障がい福祉課障がい福祉係でご相談ください。 |
| A106. | 未熟児や障がい児、子どもの慢性疾患(特定)の医療費の支援があります。 詳しくは延岡保健所(大貫町1丁目)にご相談ください。 |
未熟児の医療
からだの発達が未熟なままで生まれた低体重児(おおむね2000グラム以下)等で、医師が入院し療養が必要と認めた場合に公費で医療が受けられます。
延岡保健所にお問い合わせください。
自立支援医療費育成医療
身体に障がいがあり、手術によって確実な治療効果が見込まれる場合に公費で医療が受けられます。
延岡保健所にお問い合わせください。
小児慢性特定疾患治療
小児慢性特定疾患治療研究事業として、次の病気にかかった場合に公費で医療が受けられます。
詳しくは延岡保健所にご相談ください。
| A107. | 国民健康保険の加入者が出産したときに、規定額の出産育児一時金が支給されます。相談は国民健康保険課へ。 なお、それぞれ加入されている健康保険により異なりますので国保以外の人は各保険組合におたずねください。 |
| A108. | 放課後や夏休みに、自宅に保護者がいないお子さんを預かる事業や、子育て等について相談できるところがあります。 詳しいことはこども家庭課におたずねください。 |
| A109. | 「子どもの病気が治りかけているけれど、安静が必要で保育園にも預けられない」また「病気は治りかけているけれど、急に葬式が入った」時などにお子さんを一時的に預けることが出来る事業があります。 |
| A110. | 父と生計を同じくしていない児童を監護・養育する家庭(母子家庭)に対し生活の安定や自立のための手当や資金貸付の制度があります。 また母子家庭医療費助成制度などもありますのでこども家庭課へお問い合わせください。 |
児童扶養手当
児童の福祉の増進を図ることを目的として、母子家庭(父と生計を同じくしていない児童を監護・養育する家庭)の生活の安定と自立を促進するために支給されます。
母子寡婦相談
母子相談委員(県嘱託)が、母子寡婦家庭の相談に応じます。こども家庭課におたずねください。
母子世帯生活つなぎ資金
母子家庭やひとり身の女性が緊急にお金がいる時に臨時的な貸付「母子寡婦世帯生活つなぎ資金」があります。これは母子寡婦福祉連絡協議会が貸付を行います。
母子福祉資金貸付制度
母子家庭やひとり身の女性が自立していただくことを目的に、資金を貸し付ける県の制度があります。こども家庭課におたずねください。
| A111. | お父さんの残業が続いたり、病気や出産で子どもの世話ができない時などに利用できる制度や施設をご紹介します。 詳しいことは延岡市こども家庭課におたずねください。 |
ショートステイ事業
保護者が病気や出産等の理由で子どもの世話を一時的にすることができなくなった場合に、一時的にみどり学園においてお預かりする事業です。(原則7日程度)
| 利用料(ひとり日額) | ||
| 区分 | 2歳未満 | 2歳以上 |
|---|---|---|
| 生活保護世帯 | 0円 | 0円 |
| 市民税非課税世帯 (母子世帯・父子世帯を含む) |
1,100円 | 1,000円 |
| その他の世帯 | 5,350円 | 2,750円 |
トワイライトステイ事業
父子家庭等の保護者が恒常的な残業で子どもの世話をすることが出来ない場合に、みどり学園で生活指導や夕食の提供などを行う事業です。
| 利用料(ひとり日額) | |
|---|---|
| 生活保護世帯 | 0円 |
| 市民税非課税世帯 | 300円 |
| その他の世帯 | 750円 |
母子生活支援施設
経済的・精神的に不安定な母子家庭のお母さんと子どもが、安定した生活ができるようになるまで入所できる自立支援の施設です。
母子家庭等日常生活支援事業
母子家庭・父子家庭やひとり身の女性が、資格取得や病気などで日常生活に一時的に支障が生じる場合に「家庭生活支援員」を派遣してもらって生活援助や保育サービスが受けられる事業です。
みどり学園
保護者のいない児童(乳児を除く)や虐待されている児童などを入所させて、養護する施設です。
ひとり親家庭等医療費助成
母子家庭・父子家庭の人の医療費(保険診療分)が1ヶ月1,000円を超えた場合、1,000円を超えた額が市から助成されます。
なお所得制限があります。
| A112. | 乳幼児の健康診査は、健康管理センターで5ヶ月児健康相談、腎検診と1歳6ヶ月児健診、3歳6ヶ月児健診を、無料で行っています。 体位の計測や小児科健診、歯科健診、尿検査、育児指導などが行われ、個人あてに実施日などの連絡があります。 |
乳幼児健康相談
乳幼児の身長や体重の測定、健康や生活についての相談ができます。
※北浦町・北方町・北川町においても、3ヶ月に1回実施しています。
乳幼児の健康診査
乳幼児の発育、健康状態をみるための無料の健康診査です。
健康診査の案内は、住民票を置いているところに郵送されます。
| 健康診査名 | 対象月齢・年齢 |
|---|---|
| 乳児一般健康診査(前期) | 生後4か月頃 |
| 5か月児健康相談・腎臓検診 | 生後5か月頃 |
| 乳児一般健康診査(後期) | 生後10~11か月頃 |
| 1歳6か月児健康診査 | 1歳6か月の頃 |
| 3歳6ヶ月児健康診査 | 3歳6か月頃 |
※「乳幼児健康診査受診票(前期)(後期)」は、生後2~3か月頃に「5か月児健康相談・腎臓検診のご案内」と「予防接種のバーコードシール」とともに郵送されます。
予防接種
予防接種を受けるためには、予防接種手帳が必要です。
出生届の際にお渡ししていますが、里帰り出産や転入のためお、手元にない場合は、健康増進課でお渡ししています。
予防接種は、予防接種手帳、母子健康手帳を持って、保護者同伴で指定の医療機関に行って受けましょう。
予防接種に行く前のチェック
さあ、保護者同伴で出かけましょう。
| 予防接種の種類と接種時期 | |||
| 種類 | 受ける時期 | 間隔と回数 | 実施期間 |
|---|---|---|---|
| BCG | 生後直後~6か月未満 (できるだけ3~6か月未満) ◆3か月未満で接種される場合は、主治医とよく相談のうえ、接種してください。 |
1回 | 通年 |
| ポリオ (急性灰白髄炎) |
生後3~90か月未満 (できるだけ3~18か月までに) |
6週間以上の間隔をおいて2回 | 4月、5月、10月、11月 |
| DPT三種混合 ・ジフテリア ・百日ぜき ・破傷風 |
1期 1回目・2回目・3回目・・・生後3~90か月未満 (できるだけ3~12か月までに) |
3~8週間間隔で3回 | |
| 1期追加・・・生後90か月未満 | 1期3回目を終了後、12~18か月後1回 | 通年 | |
| 2期(DT二種混合=ジフテリア・破傷風)・・・11歳・12歳(できるだけ小学6年生) | 1回 | 学校より通知(10月~3月) | |
| MR二種混合 ・麻しん ・風しん |
1期・・・1歳~2歳未満 | 1回 | 通年 |
| 2期・・・5歳~7歳未満で 小学校入学前の1年間 |
1回 | ||
| 3期・・・中学1年(平成20年度~平成24年度まで実施) | 1回 | ||
| 4期・・・高校3年(平成20年度~平成24年度まで実施) | 1回 | ||
| 日本脳炎 | 1期 1回目・2回目・・・生後6~90か月未満(できるだけ3歳で) | 1~4週間間隔で2回 | |
| 1期追加・・・生後90か月未満 (できるだけ4歳) |
1期2回目を終了後、おおむね1年後1回 | ||
| 2期・・・9歳~12歳 | 1期完了4~5年後 | ||
| A201. | 出生届を提出後、こども家庭課(本庁1階)または北方町・北浦町・北川町の各総合支所で児童手当の申請をしてください。 里帰り出産をして、延岡市以外で出生届を提出した場合、住民登録のない市区町村では児童手当の申請をすることができませんので、延岡市で改めて児童手当 の申請をすることになります。そのため、申請を忘れる(申請が遅れたり、気付かない)可能性がありますので注意してください。 |
| A202. | 転出届を提出してください。その後、こども家庭課で転出先での手続等についてお知らせいたします。 転出先では、新たに児童手当の申請をしてください。申請の際に必要となる延岡市発行の児童手当用の所得証明書(課税証明書)は、市役所納税課[市税の各種証明窓口](本庁1階)・各総合支所・各支所で発行しています。 なお、児童手当用所得証明書は、郵便でも請求することができます。 |
| A203. | 児童手当用の所得証明書(課税証明書)は、市役所納税課 [市税の各種証明窓口](本庁1階)・各総合支所・各支所で発行しています。 なお、児童手当用所得証明書は、郵便でも請求することができます。 |
| A204. |
|
| A205. | 大至急お手元の現況届を、郵送か直接こども家庭課または各総合支所に提出してください。添付する書類については同封のご案内をご確認ください。また、届出用紙を紛失された人は、こども家庭課までご連絡ください。再度現況届用紙をお送りします。 なお、期限後に現況届をご提出された人は、手当の振込みが遅れる場合がございますのでご了承ください。 |
| A206. | 一般的に全て「児童手当」といわれますが、法律上は次の4つに区分されています。 |
| A207. | 児童手当の申請の際に添付していただくのは市町村発行の児童手当用所得証明書(課税証明書)となります。(コピー不可) 源泉徴収票や税額通知書では代用できませんのでご注意ください。 |
| A208. | 児童手当の振込先に指定できる金融機関は、延岡市内に支店のある金融機関のみとなります。 なお、ゆうちょ銀行・ネット銀行は、指定できません。 |
| A209. | 児童手当の振込先は、申請者(保護者)名義の口座のみとなります。 子ども名義の口座は指定できません。 また、受給者の配偶者名義の口座も指定できません。(例えば、児童の父が受給者の場合の母名義の口座は指定できません。) |
| A210. | 児童手当の支給は、原則として申請月の翌月からの支給となりますので、お早めに申請ください。遡っての支給はありませんのでご注意ください。 ただし、申請日が出生・転入日の翌日から15日以内であれば、特例で出生・転入月に申請があったものとして取り扱います。 |
| A211. | 児童手当の申請受付は、こども家庭課(本庁1階)または北方町・北浦町・北川町の各総合支所で行っています。 東海・伊形・島浦・南浦の各支所では受付しませんのでご注意ください。(現況届受付期間中は、現況届のみ受付ています。) |
| A212. | 申請後1~2ヶ月後に通知書を発送しています。ただし、5月~7月に申請された人は、児童手当の年度切り替えの時期と重なり、所得確認作業が6月中旬以降となるため、通知書の発送は8月以降となります。(書類不備・不足書類がある人は除きます) |
| A213. | 4ヶ月分を年3回に分けて下の支給日に、請求者名義の金融機関(ゆうちょ銀行を除く)の口座に振り込みます。
※支給日が金融機関休業日に当たる場合は、その前の営業日になります。 |
| A214. | 会社の厚生年金や共済年金に加入されている人は、加入年金確認のため、保護者(請求者)の人の保険証のコピー(オモテ面のみ)が必要です。 保険証が個人ごとのカード形式の場合は、児童のものは不要です。 なお、国民健康保険組合(全国土木建築国民健康保険組合を除く)加入の人で厚生年金加入の人は、保険証のコピーでは確認できませんので、勤務先で年金加入証明をもらってください。(証明用紙はこども家庭課または各総合支所にあります。) |
| A215. | 監護とは、児童の生活について社会通念上必要とされる監督・保護を行っている状態をいいます。特別な事情のない限り新規申請や現況届様式中の「監護」欄は、“有”に○となります。 なお、児童手当は児童の監護がない人には支給されません。 |
| A216. | 外国籍の人が申請される場合、通常の申請書類のほか、保護者と児童の外国人登録証のコピー(両面)が必要になります。 また、住所が変わったときも必ずこども家庭課に届けてください。 |
| A301. |
保育園には県知事が認可した保育園と認可を受けていない認可外保育園とがあります。 認可保育園には社会福祉法人が経営する市立保育園と延岡市直営の公立保育所があります。 認可保育園は厚生労働省の定めた保育指針に基づいて日々の保育が行われています。 通常の保育時間は朝7時から夕方6時までですが、時間を延長して夜遅くまで開所している保育園もあります。 また、産休明けから乳児保育や障がい児保育、休日保育、学童保育などに取り組んでいる保育園もあります。 |
| A302. |
保護者が働いたり、病気、出産、看護などで保育が出来ない場合に預けることができます。 |
| A303. |
毎年、国の示した基準表を参考に保育料の見直しを行い、4月から新しい基準で計算をします。参考までに19年度は前年度の所得税や市民税等の課税に応じて5千円~5万2千円までとなっています。また前記のほか特例措置により保育料が一定期間、無料となる場合があります。さらに兄弟姉妹の2人とも入園する場合はひとりが半額になり、3人の場合はひとりが半額で、もうひとりは無料です。 |
| A304. |
保育料の軽減として補助されてるのが認可保育園の保育料となっています。 |
| A305. |
選ぶことができます。 定員を超えている場合は別な保育園を選んでいただくこともあります。 |
| A306. |
いつでも入園できますが、保育園の年度始めが4月からですので、4月から入園させようという場合は前年の11月から受け付けします。 入園案内は市の「広報誌」や地区回覧の「子育て通信」などに10月~11月ごろ掲載されます。 |
| A307. |
認可保育園や市のこども家庭課に申込みに必要な書類が用意されてますので、記入のうえ保育園かこども家庭課に申し込んでください。 |
| A308. |
産休あけの乳児から就学前までの幼児を預かって保育しています。 |
| A309. |
保育園で異なることがありますが、ほとんどの保育園が朝7時から夕方6時までです。 基本の保育時間より長く保育することを延長保育と言いますが、早朝から、あるいは夜遅くまで預かる保育園もあります。 |
| A310. |
あります。 |
| A311. |
子どもの時期を大切にした遊びを中心に、養護と教育が一体となった内容で、厚生労働省の保育指針に沿って計画しています。 たとえば、子どもの成長・発達にそって乳児、3歳未満児、3歳児、3歳児以上など、年齢ごとの指導計画を立てて日々の保育にあたっています。 また、食事についても栄養やカロリーの摂取量だけでなく、望ましい食習慣が確立できるように「食育」にも配慮しています。 |
| A312. |
入園している子どもたちの年齢によって保育士の数が決められています。 0歳児3人に1人の保育士 3歳未満児6人に1人の保育士 3歳児20人に1人の保育士 3歳以上児30人に1人の保育士となっています。 |
| A313. |
毎朝、保育士は子どもの顔色などの健康チェックをし、保護者に食事や排泄の状態、就眠や起床の時間などの台帳に記帳していただいたものや連絡帳に目をとおします。 定期的な身体計測のほか、年1~2回の嘱託医による内科検診、歯牙検診や、ぎょう虫検査、尿検査などをしています。 また専属の看護師がいる保育園もあります。 保育環境は各部屋の温度や湿度、換気や採光などにも配慮しています。 |
| A314. |
病気の場合は保護者に連絡して迎えに来てもらいます。 ケガの場合は保育園で対処できると判断した場合に近くの病院に連れて行くなどの処置をします。 |
| A315. |
給食を保育園で作っています。 3歳未満は完全給食で、3歳以上は、ごはんやパンなどの主食だけもって来てもらいます。 市内全部の認可保育園は月2回、献立作成委員会を開き、保健所の指導を受けながら献立作りをしています。 おやつについても手作りを心がけ素朴な味を楽しめます。 また、市内全園で研修会を開催し、食事をとおして子どもたちの「からだづくり」や「心を育てる」ことを目標に栄養価はもりろん楽しく食事ができるよう雰囲気づくりにも工夫をこらすなどの勉強をしています。 |
| A316. |
保健所の指導のもとに、食材の納品、調理、食事に至るまで衛生管理マニュアルに基づいて安全な給食を作っています。 たとえば肉や野菜など食材に応じた包丁やまな板を替えることや、冷蔵庫の温度は5度以下に保つこと、加熱するものは専用の温度計を使って中心温度を測り75度の温度で1分以上加熱するなどしています。 さらに、できあがった給食やおやつに使用した材料を2週間、サンプルとして冷凍保存しなければならないようになっています。 また調理師は月1度の検便(保育士は2月に1度)が義務づけられています。 |
| A317. |
手洗いやうがい、排泄、歯磨き、食事、片づけ、あいさつなど、生活する上での習慣や社会性などを日頃の保育の積み重ねの中で身につけていくようにしています。 |
| A318. |
学校のように勉強の時間は特にありませんが、リズムあそび、造形あそび、また絵本の読み聞かせなど、自然ともふれあいながら、友達とのかかわりの中でいろいろなことを学び身につけていきます。 |
| A319. |
季節の行事のほかに、遠足、運動会、発表会などがありますし、各園によってさらにいろいろと計画されています。 |
| A320. |
運動会や親子遠足、発表会など保護者も一緒に楽しめます。 |
| A321. |
保育園によっては保護者があります。行事などに協力していただくなど、おもに夜お集まりいただいています。 |
| A322. |
専門的なケアはできませんが、ほとんどの保育園で取り組んでいて、知的障がい、心身障がい児もともに遊んでいます。 ともに遊ぶことで、おもいやりの心が育ったり、言語や行動、対人関係などの面で、お互い良い影響があるようです。 |
| A323. |
月、14日以内の一時保育をしていますが、条件については各園で多少違いがありますので、お問い合わせください。 |
| A324. |
一時、一日、数日などのあずかり保育をしていますが、条件については、それぞれの保育園に問い合わせください。 |
| A325. |
保育園は地域の子育て相談所になっていますので電話や面接での相談を受けています。どんな些細なことでも相談できます。また次のところで実施していますのでご利用ください。 |
| A326. |
園庭開放と言って保育園児でなくても室内や庭で遊べる日があります。 各保育園で実施日が違います。いつでも解放されているところもあります。 内容も、それぞれの保育園で異なります。 季節の行事やお誕生会、人形劇の鑑賞などのイベントに加わって楽しめる保育園もありますが、日ごろは親子で保育に参加できるようになっています。 また希望で給食も利用できます。 |
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